○阿智村スポーツ全国大会等出場激励金交付基準

平成30年7月26日

告示第14号の1

(趣旨)

第1条 阿智村のスポーツ振興を図るため、全国大会等に出場する者に対する激励金について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 激励金の交付対象者は、阿智村に在住し、長野県等の予選会又は選考会等を経て次条の大会の要綱等(次項において「大会要綱」という。)より出場する選手とする。

2 団体で出場する場合は、大会要綱により参加する監督、コーチ等を含む。ただし、公務として参加する場合は対象としない。

(交付対象事業)

第3条 交付対象事業は次に掲げる全国大会以上の大会とする。

(1) 国際大会

 オリンピック

 パラリンピック

 アジア競技大会

 ユニバーシアード大会

 国、JOC加盟団体又は公益財団法人日本スポーツ協会加盟中央競技団体が選手を派遣する国際大会

(2) 全国大会

 国民体育大会

 全国高等学校総合体育大会

 全国中学校体育大会

 国、JOC加盟団体又は公益財団法人日本スポーツ協会加盟中央競技団体が主催する全国大会

 公益財団法人日本相撲協会が主催するわんぱく相撲全国大会

 全国障害者スポーツ大会

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、別に村長が定めるところにより交付することができる。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次のとおりとする。

(1) 国際大会 一人 30,000円

(2) 全国大会 一人 10,000円

(施行期日)

この基準は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以降に開催された全国大会等から適用する。

阿智村スポーツ全国大会等出場激励金交付基準

平成30年7月26日 告示第14号の1

(平成30年7月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年7月26日 告示第14号の1