○阿智村体育館の管理及び使用に関する規則

令和2年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は阿智村体育館設置等に関する条例(昭和57年条例第25号)第8条に基づき、阿智村体育館(以下「体育館」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(開閉館時間及び休館日)

第2条 体育館の開閉時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更して使用させることができる。

(1) 午前9時に開館し、午後10時に閉館する。

(2) 年末12月28日より年始1月3日まで休館日とする。

(使用の手続)

第3条 体育館を使用する者は、その3日前までに所定の使用申込用紙及び使用簿に記入し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、村民又は村内の企業、学校等に通勤、通学する者が組織する団体が使用する場合(営業等使用する場合を除く。)は、前日までに村指定の施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により公共施設の予約等を行うシステムをいう。)に入力し申請できる。

2 体育館を使用する者は、使用開始前に管理人から鍵を受けとり開錠して体育館を使用するものとし、使用後は施錠し管理人に鍵を返却するものとする。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申し込みを受理したときは、次条の規定に該当する場合を除き速やかに許可を与えるものとする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 社会教育上支障があると認められるとき。

(2) 公益を害すると認められるとき。

(3) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他体育館の維持管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(3) 館内の施設、設備等を汚損、または棄損しないこと。

(4) 使用許可のない備品を使用し、又は備品を体育館外に持ち出さないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用時間を厳守し、使用が終わったときは設備・備品を原状に復し、清掃すること。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が施設備品を故意又は過失により、破損又は滅失したときはすみやかに教育委員会に届け出、教育委員会の認示した額を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない過失と認められる場合は、この限りではない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(規則の廃止)

2 この規則の施行に基づき、智里西体育館管理及び使用に関する規則(昭和58年教育委員会規則第2号)は廃止する。

(令和7年2月18日教委規則第4号)

この規則は、告示の日から施行する。

阿智村体育館の管理及び使用に関する規則

令和2年3月10日 規則第4号

(令和7年2月18日施行)