○阿智村学校体育施設開放に関する規則
昭和53年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の普及、振興を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第43条から第47条まで及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、阿智村立小中学校の体育施設を学校教育上支障のない範囲で一般村民の利用に供すること(以下「学校体育施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(体育施設)
第2条 学校体育施設開放を行う施設は、校庭及び体育館とする。
(管理の責任)
第3条 学校体育施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)の開放時における当該施設及び設備に関する管理は、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行ない、開放校の校長は一切責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放校に管理員を置く。
2 管理員は施設、設備及び鍵等の管理を行なうものとする。
3 管理員は教育委員会が委嘱する。
(学校体育施設開放運営委員会)
第5条 学校体育施設開放を円滑に行なうため、学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員30人以内をもつて組織し、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 学校体育施設開放の計画に関すること。
(2) 学校体育施設の管理方法に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(学校体育施設開放の期間及び時間)
第6条 学校体育施設開放の期間及び時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、期間及び時間を変更することができる。
(使用資格者)
第7条 学校体育施設開放は、阿智村に居住又は通勤、通学する者が10人以上で組織する団体に限るものとする。
(使用の許可)
第8条 学校体育施設を使用しようとする団体の代表者は、村指定の施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により公共施設の予約等を行うシステムをいう。)に入力、もしくは学校体育施設開放使用許可申請書に記入し、その前日までに、開放をうけようとする学校並びに教育委員会に申請しなければならない。
2 夜間照明使用にあつては、教育委員会の代行を管理員が行なうものとする。
3 教育委員会、学校長並びに管理員は許可について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会、校長並びに管理員は、次の各号の一に該当する時は、学校体育施設の使用の許可をしない。
(1) 学校施設を損傷するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 公務行事に支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取り消し)
第10条 教育委員会、学校長、管理員は、学校体育施設を使用する者が、次の各号の一に該当する時は、その使用の許可を取り消し若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会、学校長、管理員の指示に従わないとき。
(施設、設備等のき損又は滅失の届出)
第11条 学校体育施設を使用する者が、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会並びに学校長に届け出て、教育委員会の指示に従い、これを弁償し、又は現状に復さなければならない。
(補則)
第12条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(平成3年6月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日教委規則第3号)
この規則は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
体育施設 | 開放期間 | 開放時間 |
校庭 | 4月1日~3月31日まで | 午前5時~午前7時まで 午後6時~午後9時まで ただし日曜日、祝日、土曜日は午前5時~午後9時まで (夜間照明は4月から9月までは午後7時より、10月から3月までは午後6時より、それぞれ午後9時まで) |
体育館 | 4月1日~3月31日まで | 午後6時~午後9時まで ただし日曜日、祝日、土曜日は午前8時~午後9時まで |