○阿智村村民グラウンド設置条例

昭和53年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民グラウンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 村民グラウンドの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

智里グラウンド

阿智村智里4034番地11

浪合グラウンド

阿智村浪合1291番地

(補則)

第3条 この条例に定めるほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第55号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿智村村民グラウンド設置条例

昭和53年12月21日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月21日 条例第28号
平成17年12月20日 条例第55号
平成24年3月8日 条例第2号