○阿智村村民グラウンド使用料条例
昭和54年3月13日
条例第8号
(趣旨)
第1条 阿智村村民グラウンドの施設を使用するものは、この条例の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(種類及び金額)
第2条 前条により納付すべき使用料は、別表の通りとする。
(使用料の納入)
第3条 使用料は申請をなし、使用許可証の交付をうけるときこれを納入しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
使用者区分
午前
午後
全日
村内
500円
800円
1,300円
村外
1,000
1,600
2,600
昭和54年3月13日 条例第8号
(昭和54年3月13日施行)