○阿智村村民グラウンド使用料条例

昭和54年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 阿智村村民グラウンドの施設を使用するものは、この条例の定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(種類及び金額)

第2条 前条により納付すべき使用料は、別表の通りとする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は申請をなし、使用許可証の交付をうけるときこれを納入しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用者区分

午前

午後

全日

村内

500円

800円

1,300円

村外

1,000

1,600

2,600

阿智村村民グラウンド使用料条例

昭和54年3月13日 条例第8号

(昭和54年3月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第8号