○なみあい遊楽館宿泊施設設置条例

平成17年12月20日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、なみあい遊楽館宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 都会の子供たちに豊かな自然の中での体験活動をさせることにより、農山村の魅力を満喫させると共に第二の故郷となるような地域との交流を図るため、自然環境、農林業を大切にした施設で短期滞在型の体験施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なみあい遊楽館

阿智村浪合1561番地

(使用)

第4条 施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。

(1) 公益を害し、また風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附帯設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障あると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設を使用する者は、別に定めるなみあい遊楽館宿泊施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上特に必要があると認められるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償等)

第8条 施設使用者は、使用に際し故意又は過失により、その設備・備品をき損した場合、村長の命ずるところによりその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者の指定)

第9条 村長は、施設の管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿智村条例第23号)により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者は、施設の使用許可等に関する業務、使用料の徴収等に関する業務、施設の維持管理に関する業務を行わなければならない。

2 指定管理者に業務を行わせている場合における、第4条第6条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「第9条第1項に規定する指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

なみあい遊楽館宿泊施設設置条例

平成17年12月20日 条例第56号

(平成18年1月1日施行)