○阿智村福祉委員設置規則

昭和49年5月1日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、社会福祉の増進を図るために、阿智村福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。

(選任)

第2条 委員は民生委員児童委員の職にあるものを委嘱する。

(任務)

第3条 福祉委員は、社会奉仕の精神をもつて、地域住民の福祉に関し調査し及び地域住民の福祉の増進を図る事を任務とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、民生委員児童委員の任期とする。

(定数)

第5条 委員の定数は28人以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

2 清内路村の編入に伴い委員となった者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成22年11月30日までとする。

阿智村福祉委員設置規則

昭和49年5月1日 規則第4号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第4号
平成20年4月17日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第5号