○阿智村の保健福祉等の審議会に関する条例

平成30年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、住民の保健福祉の増進に資するため、村長の諮問に応じて、阿智村の地域保健・福祉計画の策定並びに保健及び福祉の施策に関する事項につき調査及び審議する機関(以下「審議会」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げるものとし、これに定める事項の諮問に答え、意見を述べるものとする。

(1) 児童福祉審議会 児童、母子・父子家庭及び寡婦(寡夫)の福祉に関する事項及び保育料に関する事項(児童福祉法(昭和22年法律第164条)第8条第3項に基づく事項、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に基づく事項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条に基づく事項、阿智村保育料に関する事項)

(2) 障がい者福祉審議会 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉に関する事項(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づく阿智村障害者計画策定に関し必要な事項)

(3) 高齢者福祉審議会 高齢者保健福祉及び介護保険事業に関する事項(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定による阿智村介護保険事業計画の策定に関し必要な事項、老人保健法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による市町村老人福祉計画の策定に関し必要な事項)

(4) 保健医療審議会 村民の保健医療に関する事項(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画に関する事項、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づく特定健康診査等実施計画に関する事項、健康づくり対策推進の方策に関する事項及び村立診療所等医療体制に関する事項)

2 前項各号の審議会は、それぞれ委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の委員及び職員

(4) 社会福祉事業に従事する者

(5) その他村長が必要と認めた者

3 委員の任期は1年とする。ただし、諮問事項に応じ村長が必要とする場合は3年までの間においてこれを定める。

4 委員が任期の途中において欠けた場合、村長は新たに委員を委嘱又は任命する。この場合における委員の任期は、当該前任者の残任期間とする。

5 審議会には、専門的な知識を有する者をオブザーバーとして置くことができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、それぞれ会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議運営に関し必要な事項は、会長が当該審議会に諮って定める。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、審議会ごとに関係課所管係において処理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿智村保健福祉審議会条例(平成21年阿智村条例第1号)は、廃止する。

阿智村の保健福祉等の審議会に関する条例

平成30年9月20日 条例第21号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年9月20日 条例第21号