○地域広場設置事業補助金交付要綱
平成10年2月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の健康増進、児童の健全育成、コミュニティ活動等の場として新たに地域広場の設置を行い、自らが管理を行う部落等に対し、基準を定めて補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で地域広場とは、1部落以上の集落単位が用地を確保し、広場の設置及び管理運営する施設をいう。
(補助基準)
第3条 補助金交付の対象とする基準は次のとおりとする。
(1) 1施設の面積は264m2以上とする。
(2) 補助金対象事業は、広場の整備に係る工事費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、事業費の2分の1以内の額とし、500,000円を限度とする。
(事業認定申請)
第5条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けて地域広場を設置しようとする者は、あらかじめ地域広場設置事業実施申請書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び平面図
(2) 土地所有者の承諾書
(3) 事業計画書及び資金計画書
2 村長は前項の申請書を受理したときは、内容を審査し予算の範囲内で事業を認定し、申請者に通知しなくてはならない。
(補助金交付申請)
第6条 前条の規定により事業認定を受けた事業者は、事業完了後、地域広場設置事業補助金交付申請書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 出来型平面図
(2) 決算報告書
(補助金の交付)
第7条 村長は前条の補助金交付申請書を受理したときは、すみやかに内容を審査するとともに、完了検査を行い、補助基準に適合すると認めたものについて補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 阿智村部落スポーツ広場設置事業補助金交付要綱(昭和56年告示第88号)は、廃止する。
附則(令和2年11月8日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。