○阿智村福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成24年9月6日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が社会福祉施設の整備を実施した場合に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、社会福祉施設等整備事業で国・県・民間団体の補助金交付対象となる事業で、当該施設の利用者のうち、阿智村に住所を有する者の利用が半数以上見込まれること。
(補助対象法人等)
第3条 補助対象法人等は、次のとおりとする。
ア 社会福祉法人
イ 医療法人
ウ 特定非営利活動法人
エ 公益法人(社団法人・財団法人)
オ 農業協同組合
カ 消費生活協同組合
キ 有限会社等営利法人
(補助金交付申請及び審査・決定)
第5条 対象者は、所定の交付申請書に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。村長は庁内審査委員会に諮り、妥当性を審査し決定する。
(1) 対象者を証明する書類(設立認証申請書、介護保険事業者指定申請書等)
(2) 対象事業計画書
(3) 対象事業予算書及び内訳書
(4) 設計書(見積書)及び図面
(5) 位置図・平面図
(6) 工事着工前の写真
(7) その他村長の指定する書類
(審査委員会)
第6条 対象者の申請について、庁内に各課長級から構成される「福祉施設整備補助金審査会」を設け、その事業内容・遂行能力等妥当性を審査する。
(実績報告)
第7条 対象者は、事業完了後速やかに実績報告書に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 対象事業に係る歳入歳出決算(見込)書、及び経費の内訳書
(2) 対象事業に関する支出を証明する書類(領収書・契約書の写し)
(3) 対象事業の平面図等
(4) 対象事業の竣工写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第8条 補助金の支払いを受けようとする対象者は、阿智村福祉施設整備事業補助金交付請求書に必要事項を記入し、村長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年8月22日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
事業の種類 | 対象事業 | 補助額 |
社会福祉施設等整備事業 | 長野県社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱(平成18年3月2日付け長野県社会部長通知)に定める交付対象事業 | 補助対象経費から地方公共団体、その他の機関からの補助金及び寄付金を控除した額の4分の3以内。ただし、長野県社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱により算出された交付額を限度とする。 |
国又は県の補助対象事業 | 国又は県の補助を受けて行う福祉施設の新築、増築、改築又は大規模修繕 | 国庫補助額の4分の1以内又は県費補助額の3分の1以内とする。ただし、国・県の要綱に定める定員1人、1施設又は1世帯当たりの基準単価を限度とする。 |
地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金対象事業 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱に定める対象事業 | 地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱により算出された交付額の10分の10以内とする。また、10分の3を限度として追加して交付することができる。 |
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分) | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により長野県が策定した計画に基づく長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱に定める対象事業 | 長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱により算出された交付額の10分の10以内とする。また、10分の3を限度として追加して交付することができる。 |
民間団体補助対象事業(社会福祉施設) | 日本自転車振興会その他民間団体の補助を受けて行う社会福祉施設の新築、増築、改築又は大規模修繕 | 補助対象経費から地方公共団体、その他の機関からの補助金及び寄付金を控除した額の4分の3以内とする。ただし、補助合算額が事業費を上回らない。 |