○阿智村災害家屋取り壊し等補助要綱
平成16年12月6日
要綱第13号
(趣旨)
第1 この要綱は法の対象となる災害原因により、家屋(居住の有無を問わない)が被災した場合に、排土及び家屋の取り壊しに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事について、補助金交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付対象となる事業の種類、経費及び補助率は別表に掲げるとおりとする。ただし、村税等に滞納額がある場合はこの制度は該当にならない。
(補助金申請の手続き)
第3 この要綱に規定する補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第4 村長は補助金の交付申請があった時は、現地調査の上これを適当と認めたものに対して補助金を交付する。
(その他の規定)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。
別表
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
建物登記簿若しくは、家屋(補充)課税台帳に登載されている家屋が、法の対象となる災害原因により被災したときの家屋の取り壊し | 取り壊しに要する重機の使用料 | 10/10以内 |
法の対象となる災害原因により住宅地内に流入した、土砂・材木等の除去に重機を使用したとき | 住宅地内に流入した、土砂・材木等の除去に要する重機の使用料 | 10/10以内 |