○阿智村福祉医療費支給条例

平成20年3月24日

条例第12号

阿智村福祉医療費支給条例(昭和54年阿智村条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、健康保険法(大正11年法律第70号)等に基づく医療費を支弁した乳幼児・児童及び生徒、障害者、精神障害者、難病患者、母子家庭の母子等に対し、村が医療費を支給することについて必要な事項を定め、これらの者の医療費負担の軽減と健康増進を図り、福祉向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、および地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(2) 医療費 健康保険法等の規定に基づく医療保険による診察、薬剤、治療材料、処置、手術、入院、その他の治療に要した費用および療養費をいう。

(3) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者(以下これらの者を総称して「被保険者等」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(4) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により同会へ提供する事務及び村長が別に定める阿智村福祉医療費資金貸付制度の運用に関する事務の実施について村長と契約を締結したものをいう。

(5) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)に規定する老人訪問看護療養費明細書及び訪問看護療養費明細書、並びに、医療保険各法又は高齢者医療確保法に規定する療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に附随するものを除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 医療費の支給をうけることができる者は、本村に住所を有する者で次に掲げる各号のいずれかに該当する者及び本村の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により本村が支給決定を行う者とする。

(1) 乳幼児・児童及び生徒等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(2) 障害者 次の一に該当する者であり、かつその者の前年(1月から7月までの療養の給付等については前々年。以下同じ。)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条の規定による特別障害者手当を支給する場合の額のとき又はその者の配偶者の前年の所得又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条の規定による特別障害者手当を支給する場合の額の者。ただし、身体障害者手帳交付者のうち障害者等級が3級の者、精神障害者保健福祉手帳交付者のうち障害者等級が2級の者については、その者の前年の所得に所得税が課せられていない者。この場合において、所得税法(昭和40年法律第33号)第84条の規定による扶養控除の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算した額として、所得税の額を計算するものとする。なお、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者は、所得に関する要件を設けないものとする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち、障害等級3級以上に該当する者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)のうち、障害の程度(総合判定)B1以上に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、障害等級2級以上に該当する者

 上記アからウまでに掲げる者のほか、65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障害の状態にある者(以下「65歳以上国民年金別表該当者」という。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に定めるものについて、同法第52条に規定する自立支援医療費を支給する旨の認定を受けた者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)により認定を受けた者及び難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)以外の疾患により、特定疾患治療研究事業の対象となっている者並びに長野県知事が指定する特定疾病により長野県特定疾病医療費助成事業の対象となっている者

(5) 母子家庭の母子等 次の一に該当する者であって、母子家庭の母の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定による手当を支給する場合の額のとき又は当該母の扶養義務者で当該母と生計を同じくする者の前年の所得が同法第10条の規定による手当を支給する場合の額のとき。父母のない児童については、その者の前年の所得又はその者の養育者の前年の所得が、児童扶養手当法第9条の2の規定による手当を支給する場合の額のとき又はその者の養育者の配偶者の前年の所得又はその者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持している者の前年の所得が、児童扶養手当法第11条の規定による手当を支給する場合の額のとき。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養している者(以下「母子家庭の母」という。)

 上記アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童

(6) 父子家庭の父子 次の一に該当する者であって、父子家庭の父の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定による手当を支給する場合の額のとき又は当該父の扶養義務者で当該父と生計を同じくする者の前年の所得が同法第10条の規定による手当を支給する場合の額のとき。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養している者(以下「父子家庭の父」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、支給対象としない。

(1) 特定施設に入所する障害者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本村以外の市町村長が支給決定を行う者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

3 前項の規定に該当する者で、特別な事情があり村長が特に認めた者については、支給対象とする。

(支給額)

第4条 医療費の支給額は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定による保険給付対象医療費及び入院時食事療養費から、次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額

(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額

(3) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものであって、保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等での、医療保険各法に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨の定めにより現に給付を受けるか否かにかかわらず、納付を受けることのできる額

(4) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ又は傷病手当金の支給その他の保険給付を受けることができるときは、これらに相当する額

(5) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときはその額

(6) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては、同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより、その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることが出来るときは、これらに相当する額

(7) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額。ただし、別に定める阿智村福祉医療費資金貸付制度を利用することについて、住民税非課税世帯の者を基準として村長が認定した支給対象者が、当該貸付制度を利用して療養の給付を受けたときの診療報酬明細書等に係るものを除く。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号で認定を受けた者にあっては、同法の規定以外の療養に係るもの。

(9) 第3条第1項第4号で認定を受けた者にあっては、当該対象疾患又は当該対象疾病以外の療養に係るもの。

(受給者証の交付)

第5条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ村長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査のうえ、要件を満たす者については受給者資格を登録のうえ受給者証を交付する。

(受給資格の得喪)

第6条 月の中途において受給資格を有するに至った者については、その達した日の属する月の初日から受給資格を取得する。ただし、転入その他の理由により新たにこの条例の適用を受けることになった者については、その日から受給資格を取得する。

2 受給者資格を喪失する日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき 支給要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他法等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

3 前2項の規定にかかわらず、本村と長野県内市町村間の転入及び転出が同日に行われたとき、本村と長野県内市町村間で受給者資格の取得又は喪失日について調整が必要となるときの取り扱いについては別に定める。

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者が保険医療機関等又は協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面等(以下「被保険者であることを証する書面等」という。)とともに受給者証を提示しなければならない。

(申請)

第8条 医療費の支給を受けようとする者は、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に村長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該起算日はそれぞれ各号に定める日とする。

(1) 保険医療機関等からの一部負担金等の請求が遅延したとき 当該請求のあった日の属する月の翌月の初日

(2) 災害その他やむを得ない理由により支給申請をすることができなかったとき 当該やむを得ない理由がやんだ日の属する月の翌月の初日

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が前条の規定により協力医療機関等で被保険者であることを証する書面等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき、国保連から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給申請は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、第1項の支給申請を行うことができない。

4 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、前条の規定により保険医療機関等で被保険者であることを証する書面等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

5 前項に規定する場合は、給付金の支給は、当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、当該受給者又は保護者に対する給付金の給付とみなす。

(決定)

第9条 村長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査した後、支給の可否を決定する。

(支給)

第10条 村長は前条の規定により医療費の支給を決定したときは2ケ月以内に当該申請者に支給するものとする。

2 受給者が医療費の支給をうける以前に死亡したときは、その葬祭を行う者に支給する。

(損害賠償との調整)

第11条 村長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。

(不当利得の返還)

第12条 村長は受給者が偽りその他不正な手段により医療費の支給を受けたと認められるときは、すでに給付した医療費の全部または一部を返還させることができる。

(受給者資格等の停止)

第13条 村長は、別に定める阿智村福祉医療費資金貸付制度の利用を承認した支給対象者が、貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該支給対象者の受給者資格又は給付金の支給を停止することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。

(特定施設に入所する障害者及び精神障害者に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の阿智村福祉医療費支給条例第3条の規定(特定施設に入所する者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(経過措置)

3 平成20年3月31日において現にこの改正による改正前の阿智村福祉医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第3条第1号の老人に該当し、かつ、平成20年4月1日以降も引き続き旧条例第3条第1号の老人に該当している者については、旧条例の規定はなお効力を有する。この場合において、旧条例第4条第6号中「老人保健法」とあるのは「健康保険法第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1号のハ及び健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号)第42条第2項第3号又は第3項第3号」とする。

(平成23年3月10日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月21日条例第18号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成26年9月10日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。ただし、この条例による改正後の阿智村福祉医療費支給条例第3条第1項第4号及び第4条第1項第9号の規定は、平成27年1月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(平成27年9月10日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日条例第35号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

(令和8年6月19日条例第20号)

この条例は、令和8年8月1日から施行する。

阿智村福祉医療費支給条例

平成20年3月24日 条例第12号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月24日 条例第12号
平成23年3月10日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第19号
平成24年6月21日 条例第18号
平成25年4月1日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第26号
平成26年9月10日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第17号
平成27年9月10日 条例第31号
平成29年9月21日 条例第35号
令和3年3月22日 条例第1号
令和6年12月18日 条例第25号
令和8年6月19日 条例第20号