○阿智村未熟児養育医療の給付に関する規則

平成26年8月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記様式)によらなければならない。

2 前項に規定する申請書には、指定養育医療機関の発行する養育医療意見書を添えなければならない。

(費用の徴収)

第3条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(督促)

第4条 養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者が納期限までに費用を完納しないときは、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年条例第13号。以下「徴収条例」という。)の規定により、督促状を発送しなければならない。

(延滞金)

第5条 費用及び手数料を納付期限後に納付する場合においては、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例の規定を適用し、延滞金額を加算して納付しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(令和6年11月19日規則第11号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第3条関係)

養育医療に係る徴収月額

世帯の階層区分

徴収月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B階層

A階層を除き、当該年度分の村民税非課税の世帯

2,600円

C階層

A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税非課税の世帯

当該年度分の村民税所得割非課税の世帯

C1

5,400円

当該年度分の村民税所得割課税の世帯

C2

7,900円

D階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の世帯であって、前年分の所得税の年額の合計が右の区分に該当するもの

15,000円以下

D1

10,800円

15,001円から40,000円まで

D2

16,200円

40,001円から70,000円まで

D3

22,400円

70,001円から183,000円まで

D4

34,800円

183,001円から403,000円まで

D5

49,400円

403,001円から703,000円まで

D6

65,000円

703,001円から1,078,000円まで

D7

82,400円

1,078,001円から1,632,000円まで

D8

102,000円

1,632,001円から2,303,000円まで

D9

123,400円

2,303,001円から3,117,000円まで

D10

147,000円

3,117,001円から4,173,000円まで

D11

172,500円

4,173,001円から5,334,000円まで

D12

199,900円

5,334,001円から6,674,000円まで

D13

229,400円

6,674,001円以上

D14

その月における医療費全額

1 同一月内に同一世帯の2人以上の未熟児につき養育医療の給付を行う場合の当該2人目以降の者の徴収月額は、上記に定める額の10分の1とする。ただし、D14階層の徴収額は、徴収月額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

2 徴収月額がその月における医療費全額分を超える場合は、その医療費全額分をもって徴収月額とする。

3 当該月の入院期間が一カ月未満である場合基準月額を入院日数で日割りした額とする。(ただし、D14階層を除く。)

画像

阿智村未熟児養育医療の給付に関する規則

平成26年8月28日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年8月28日 規則第2号
令和6年11月19日 規則第11号