○白内障治療用装具補助金交付要綱

平成3年12月20日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は白内障治療と患者及び家族の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において白内障治療装具(以下「装具」という。)の購入に要した費用を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「装具」とは、白内障患者のうち手術を施した者が、その手術後に要する人工水晶体、眼鏡、コンタクトレンズなどをいい、かつ、そのものが各種保険法の医療給付の対象とならないものをいう。

(交付対象)

第3条 第1条に規定する購入に要した費用の補助対象となる者は、村内に住所を有する白内障患者(以下「対象者」という。)とする。

(補助金申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、白内障治療用装具補助金交付申請書(様式第1号)に、医療機関の手術証明、領収書の写しを添付して村長に提出するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、第4条による申請額の2分の1以内とする。ただし購入に要した費用が1人につき10万円を超えるものについては、5万円を限度とする。

2 補助金の額の対象は、1人につき第2条に規定する装具を、1眼につき1回を限度とし補助するものとする。

(補助金の決定)

第6条 村長は、第4条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、白内障治療用装具補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 第6条により交付決定を受け、補助金の請求をしようとする者は白内障治療用装具補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 村長は、第7条の規定により補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに金融機関への口座振替等の方法により、補助金を当該申請者に支給するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 村長は、補助金交付決定後、偽りその他不正の手段により、補助金申請をしたことがわかったときは、補助金の交付決定を取消しするものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により、補助金を受けた者があったときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年11月19日告示第60号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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白内障治療用装具補助金交付要綱

平成3年12月20日 告示第68号

(令和6年12月2日施行)