○阿智村透析患者等通院費助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、人工透析の通院患者及び特別支援学校等に通う児童の保護者にその通院及び通学の費用を助成することにより当該患者及び児童の家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において助成を受けられる者は当該年度1月1日に村内に住所を有し、かつ次のいずれかの項目に当てはまる者とする。

(1) 人工透析を受けている者

(2) 特別支援学校に通学する児童・生徒

(3) 子ども発達センターへ通園する幼児

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 人工透析を受けている者は年間一人15,000円

(2) 特別支援学校及び児童発達支援センターに通う者は年間一人10,000円

(助成金の交付)

第4条 助成金は、毎年度末までに対象となる者の指定する口座へ支払うものとする。

(その他)

第5条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村透析患者等通院費助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第12号