○阿智村福祉医療費資金貸付要綱

平成15年6月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村福祉医療費支給制度における受給資格者において、医療費の支払いが困難な者に対し、生活の安定と自立を促すため、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を、貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、村長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。

(1) 阿智村福祉医療費支給制度による給付金の支給を受けられる資格を有する者であること。

(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の住民税が課せられていないこと(乳幼児・児童及び生徒については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める保護者に住民税が課されていない世帯とする。)またはこれに準ずる者であって、特別な事情があり村長が特に認めた者であること。

(貸付対象となる医療費)

第3条 資金の貸付対象となる医療費は、医療保険の支給の対象となる医療費であって、阿智村福祉医療費支給制度の支給対象額に相当する額とする。

(貸付の期限)

第4条 資金の貸付の期限は、資金の貸付けのあった日から2ケ月以内とする。

(貸付資格の申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号)に所得証明書(※及び村民税完納証明書)を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた者についての添付書類は、別に定める。

(貸付資格の決定)

第6条 村長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。

2 村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)を交付する。

(貸付けの申込み)

第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、医療費資金貸付申請書(様式第2号)に医療機関等から発行された請求書を添付し、受診を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。

2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1ケ月単位で行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 村長は、前条の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その旨を貸付申請者に福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第3号)又は福祉医療費資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、福祉医療費の給付金支給申請書及び福祉医療費給付金の受領委任状(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(貸付の方法)

第9条 貸付金は診療を受けた月の翌月20日までに医療機関等へ直接支払うものとする。

(貸付金の償還)

第10条 村長は、第8条第2項の受領委任に基づき、福祉医療費支給事業による給付金を貸付金に充当するものとする。

(受給者の資格停止等)

第11条 村長は、資金の貸付けに係る手続き又は医療機関への支払いを怠った者に対して、認定証の返還を求め、以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、医療費資金の貸付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年1月15日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月18日告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月10日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村福祉医療費資金貸付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

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阿智村福祉医療費資金貸付要綱

平成15年6月12日 告示第3号

(令和8年3月10日施行)