○阿智村保育所管理規則

昭和51年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、阿智村立保育所の管理運営について法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 保育所の各々の入所児童の定員は、次のとおりとする。

保育所名 定員

あふち保育園 130名

伍和保育園 60名

智里東保育園 45名

智里西保育園 20名

浪合保育園 30名

清内路保育園 40名

(職員)

第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士、調理員及びその他必要な職員を置く。

(入所児童)

第4条 保育所に入所させる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により保育の実施を必要と認めたもの及び同法第39条第2項に該当するものとする。

2 収容定員に余裕があるときは、前項の適用を受けない児童であつても、保育に欠ける程度の高いと認められるものから順次入所させることができる。

3 定員を超えるときは、保育に欠ける程度の高いものから優先して保育を実施するものとする。この場合同順位のものがあるときは、階層区分により保育料の低いものから保育を実施するものとする。

(入所の手続)

第5条 前条の規定によつて児童を保育所へ入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育所入所申込書を村長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第6条 保育所への保育の実施は、法第24条第1項本文の規定により村長が行う。

2 村長は、前条の申込書を受理したときは、条例第2条に規定する保育の実施基準により保育の実施の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め保育所入所承諾書により保護者等に通知するとともに、当該児童について児童台帳を作成するものとする。

4 第1項の規定により保育の実施を行わないときは、保育所入所不承諾通知書により保護者等に通知するものとする。

(保育日数)

第7条 保育所の保育日数は年間を通じて270日以上とする。

(保育時間及び保育目標)

第8条 保育所の保育時間は、年間を通じて1日8時間を原則とし、始業及び終業時間は村長の承認を得て所長が定める。

2 保育に関する年間目標は、所長が樹て村長に報告するものとする。

(休日)

第9条 保育所の休日は次の通りとする。

(1) 日曜日、国民の祝日

(2) 所長の計画に基く村長の許可した日

(3) 村長が休所の必要を認めた日

(退所及び一時休所)

第10条 保育所に入所中の児童で、次の各号に該当するときは、退所又は一時休所させることができる。

(1) 保育の実施理由がなくなつたとき。

(2) 伝染性疾患その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 身体が虚弱であつて、保育が困難と認めるとき。

(4) その他の事由により、退所又は一時休所させることが適当と認められるとき。

(退所届)

第11条 児童を退所させようとするときは、村長に届出なければならない。

2 前条の理由で退所及び一時休所させるときは、所長が村長に届出し、承認をうけるものとする。

(健康診断)

第12条 所長は、入所している児童について年2回以上健康診断を行い、必要に応じた措置をとるものとする。

(職員の職務)

第13条 所長は、村長の命を受け、保育所の施設設備の管理を掌括する。

2 所長は、保育士その他の職員を指揮監督して児童の保育を行う。

3 主任保育士は、保育指導計画及び保育月報の作成と保育児の保健衛生、安全確保、給食等の指導に当る。

4 保育士は所長の指揮を受け保育に従事し児童の健康状態を常に観察して児童の保健に注意するとともに児童の保育について保護者と連絡を密にしなければならない。

5 保育所休所中の保育士その他職員の服務については所長の指示に従う。

6 調理員は、所長の指示に従い児童の給食のための調理及び保育所の用務に従事する。

7 嘱託医は、児童の健康診断その他児童の保健の指導に当る。

(物品の整理保存)

第14条 職員は保育所の所有する物品について分担して一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等の予防に努めなければならない。

(所外における保育)

第15条 遠足、社会見学、所外競技、その他これに準ずる保育活動を実施しようとするときは、所長はその計画をあらかじめ村長に届出なければならない。

(保育所の貸与)

第16条 所長は保育所の施設設備を社会教育その他公共のために一時利用貸与することができる。但し、利用貸与するときはあらかじめ村長の指示をうけなければならない。

(備える帳簿の種類)

第17条 保育所には次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育所入所児童名簿

(2) 児童出欠簿

(3) 職員出勤簿

(4) 保育の経過を記録する帳簿

(5) 児童の健康診断を記録する帳簿

(6) 保育計画、年間行事の記録

(7) 保育日誌

(8) 備品台帳

(9) 給食に関する帳簿

(10) その他所長が必要と認める帳簿

(非常計画)

第18条 所長は、保育所の火災その他非常災害に備えて避難計画を樹て、村長に提出しなければならない。

2 職員は、所長の定めるところにより、保育所の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

3 消防法(昭和32年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、所長の意見をきいて村長が命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月10日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

(平成15年5月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 平成18年1月1日に現に浪合村保育所管理規則(平成14年浪合村規則第6号)の規定により保育所に入所している児童は、改正後の阿智村保育所管理規則の相当規定により保育所に入所したものとみなす。

(平成21年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

2 平成21年3月31日に現に清内路村保育所管理規則(昭和54年清内路村規則第2号)の規定により保育所に入所している児童は、改正後の阿智村保育所管理規則の相当規定により保育所に入所したものとみなす。

(平成27年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿智村保育所管理規則

昭和51年4月1日 規則第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第6号
平成4年3月10日 規則第1号
平成10年3月3日 規則第3号
平成12年12月13日 規則第10号
平成13年9月12日 規則第10号
平成15年5月20日 規則第4号
平成17年12月21日 規則第22号
平成21年3月26日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第24号