○阿智学童保育室設置条例
平成23年3月10日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童厚生施設として学童保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智学童保育室 | 阿智村駒場175番地1 |
(職員)
第3条 児童厚生施設に必要な職員をおく。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○阿智学童保育室設置条例
平成23年3月10日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童厚生施設として学童保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智学童保育室 | 阿智村駒場175番地1 |
(職員)
第3条 児童厚生施設に必要な職員をおく。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。