○阿智学童保育室設置条例

平成23年3月10日

条例第13号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童厚生施設として学童保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童厚生施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿智学童保育室

阿智村駒場175番地1

(職員)

第3条 児童厚生施設に必要な職員をおく。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

阿智学童保育室設置条例

平成23年3月10日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月10日 条例第13号