○阿智村保育所保育料徴収条例
昭和32年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は保育所に入所する児童の扶養義務者から徴収する保育料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(保育料の額)
第2条 入所児童の保育料の額は、国の示す保育単価を基準として村長が定める。
第3条 私的契約により入所させた児童の保育所利用料(以下「保育料」という。)の額は、国の示す保育単価の額を最低限度額とし、村長が定める。
(中途入所退所児童に係る保育料の額)
第4条 月の中途において入所または退所した児童に対する保育料は、その月の全月分を徴収する。
(保育料の減免)
第5条 児童の扶養義務者に災害、疾病等特別の事情が生じた場合及び村長が特に必要と認める者に対しては、保育料を減免することができる。
(徴収及び納期)
第6条 保育料の徴収は毎月行ない、その納期は毎月末日までとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月12日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。