○一時保育事業実施要綱

平成12年8月31日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所に入所していない児童について一時的に保育を要すると判断した保護者の申込により実施する保育(以下「一時保育」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童等)

第2条 一時保育は、週3日以内かつ月12日以内を限度とし、次の各号に掲げるいずれかの児童を対象に実施する。

(1) 保護者の短時間・継続的就労、職業訓練、就学などにより、家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭など社会的に止むを得ない事由により、一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的不安を解消するなど私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(実施方法)

第3条 一時保育の実施方法は次のとおりとする。

(1) 一時保育は保育所が開所している日に限り実施する。

(2) 一時保育を実施する保育所(以下「実施園」という。)は、原則として未満児保育の実施園とする。但し、状況に応じその他の保育所でも実施する場合もある。

(3) 一時保育は実施園において通常保育の時間内で実施するものとする。

(4) 一時保育は1日単位又は1時間単位で行うものとする。

(保育時間)

第4条 一時保育は、原則として、平日の午前8時30分から午後4時まで及び土曜日の午前8時30分から正午までの間に行うものとする。

(費用の負担)

第5条 保護者は事業実施に伴い、次に掲げる利用負担金を負担する。


1日(8時間)

1時間

給食費

3歳未満児

3,200円

500円

200円

(内おやつ50円)

3歳以上児

1,800円

300円

(納入方法)

第6条 一時保育を依頼した保護者は、その都度、村が発行する納入通知書により負担金を現金で納入する。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

一時保育事業実施要綱

平成12年8月31日 教育委員会要綱第1号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年8月31日 教育委員会要綱第1号