○阿智村病児・病後児保育事業実施要綱
平成22年10月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気にかかっており、又は病気回復期にあり、かつ、保護者による保育が困難な場合に、村長が当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かり、必要な措置を講じる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て、就労等を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 阿智村に住所を有する生後6箇月に達する日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(2) 病気にかかっており、又は病気回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
(3) 勤務の都合、傷病、事故、出産、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、保護者が家庭において保育を行うことが困難であり、かつ、当該保護者のほかに保育を行う者がいないこと。
(病児・病後児保育の実施)
第3条 村長は、病児・病後児保育を、医療法人(社団)健和会に委託し、同法人が開設する健和会病院(以下「実施施設」という。)において行う。
2 病児・病後児保育の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児童の体温の管理等健康状態を的確に把握するとともに、当該児童の病状に応じて安静が保てるよう処遇をすること。
(2) 対象児童の病状に変化があった場合には、病院の医師による適切な処置を行うとともに、保護者に連絡すること。
(3) 伝染性の疾患に関し、対象児童への感染防止に配慮すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。
3 実施施設の管理者(以下「管理者」という。)は、病児・病後児保育を行うに当たり、保護者に対して児童が対象児童として適当である旨の医師の確認を受けさせるよう指示するものとする。
(利用定員)
第4条 病児・病後児保育の利用定員は、1日につき6人とする。
(保育時間等)
第5条 病児・病後児保育にかかる実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に規定する日及び8月14日から同月16日まで
(利用期間)
第6条 病児・病後児保育を利用できる日数は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で連続7日(前条第2号の休日を除く。)を超えることができないものとする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により村長が必要と認める場合は、当該利用期間を延長することができる。
(利用の登録)
第7条 病児・病後児保育の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ阿智村病児・病後児保育利用登録申込書(様式第1号)及び村長が別に定める児童の発育と健康の状況を記載した書面を村長に提出し、村長に登録の申込みをしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると村長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申込みがあったときは、村長は、当該申込みがこの要項の規定に反すると認めたときを除き、当該申込みをした者を病児・病後児保育の利用希望者として登録する。
(利用の申込み及び決定)
第8条 病児・病後児保育を利用しようとする対象児童の保護者は、阿智村病児・病後児保育実施(当日)申込書(様式第2号)及び村長が別に定める医師連絡票を実施施設に提出して申し込まなければならない。
2 管理者は、前項の申込みをした保護者に対し、児童をかかりつけの医師による診察を受けさせ、及びその診察の結果に基づき病児・病後児保育の利用の可否を決定するものとする。
(利用の制限)
第9条 管理者は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、病児・病後児保育の利用を拒むことができる。
(1) 対象児童が現に感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(2) 対象児童の病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 対象児童の保護者が利用目的に反する行為をしたとき。
(4) 対象児童の保護者が管理者又はその職員の指示に従わないとき。
(5) 対象児童の利用により利用定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難となるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、病児・病後児保育を利用させることが不適当であると認められるとき。
(利用料等)
第10条 病児・病後児保育を利用した対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の実費として、利用料を村に納付しなければならない。
2 病児・病後児保育の1日当たりの利用料は、利用5時間以上にあっては2,000円、利用5時間未満にあっては1,000円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯 利用5時間以上にあっては2,000円、利用5時間未満にあっては1,000円
(2) 当年度(4月から6月までの間にあっては、「前年度」)において保護者のいずれにも住民税が課税されておらず、かつ、母子世帯等に該当する世帯 利用5時間以上にあっては2,000円、利用5時間未満にあっては1,000円
(3) 当年度(4月から6月までの間にあっては、「前年度」)において保護者のいずれにも住民税が課税されていない世帯 利用5時間以上にあっては1,000円、利用5時間未満にあっては500円
4 前3項に定めるもののほか、病児・病後児保育の実施に関し特定の対象児童について特に必要となった経費については、利用者が実費を負担する。
(実績報告)
第11条 管理者は、毎月の病児・病後児保育の利用実績について、飯田市病児・病後児保育実績報告書(様式第3号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定によるもののほか、飯田市の会計年度の終了後、速やかに当該終了した会計年度において実施した病児・病後児保育に係る事業実績及び収支決算について市長の指示に従い報告しなければならない。
(負担金)
第12条 児童の利用があった場合、村は飯田市の請求に基づき、年度の利用実績に応じて、一定の経費を負担する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月20日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略