○延長保育事業実施要綱

平成12年8月31日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の多様化する就労状況に対応するため、通常の保育時間を超えて保育を行う保育(以下「延長保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 延長保育を実施する期間は、4月1日から(日曜、祝祭日を除く。)3月31日までとする。但し、入所式、修了式及び運動会を行う日並びに保育所の休みの日には実施しないものとする。

(2) 延長保育時間は、平日の午前7時30分から8時まで及び午後4時から7時まで、並びに土曜日の午前7時30分から8時まで及び12時から12時30分までとする。

(3) 延長保育を実施する保育所は駒場保育所及び春日保育所とする。但し、その他の保育所においても職員の勤務状況を勘案しながら実施することがある。

(4) 延長保育を希望する保護者は毎月末までに翌月分の「延長保育申込み書」を該当保育所へ提出する。

(費用の負担)

第3条 延長保育を依頼した保護者は、保育時間30分につき100円の利用負担金を負担する。

(納入方法)

第4条 前項の負担額は、月毎に集計の上、該当の保育料口座から引き落とす。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

延長保育事業実施要綱

平成12年8月31日 教育委員会要綱第2号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年8月31日 教育委員会要綱第2号