○阿智村就学援助費支給要綱

平成4年4月1日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき要保護者に対し就学援助費を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 支給対象経費の範囲を次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年のものを除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行は除く。)に参加するために必要な交通費及び見学料

(5) 体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道、剣道、スキー、スケートに係る用具)で当該授業を受ける児童又は生徒が全員が個々に用意することとされているもの

(6) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・鞄・通学洋服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等)の購入費

(7) 修学旅行費

児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信及び旅行取扱代金の額

(8) 通学費

児童又は生徒がもっとも経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特殊学級の生徒にあっては通学距離は問わない。)の者が通学する場合に要する交通費

(9) 医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(10) 学校給食費

村内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実績

(11) 通信料

各家庭が契約する光回線又はLTE通信環境(モバイルルータ)に係る通信料。(通信環境がある世帯で、1ヶ月1,000円とする。)

(支給額)

第3条 前条に掲げる支給対象経費に関わる支給額は国の定める範囲とする。ただし、実績を支給することが望ましい旨定められているものについては予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、村内に住所を有する学校教育法第19条に規定する学齢児童又は学齢生徒の保護者(同法第16条並びに第17条第1項及び第2項に規定する保護者をいう。以下同じ)及び村内に住所を有し、同法第19条と同様の事情にある学齢児童又は学齢生徒を有する保護者で、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。(学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具、通学費及び学校給食費の給付については、同法第13条による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条に規定する生活扶助が行われている者に対するものを除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、支給を受けようとする前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法第26条、第28条及び第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止

 地方税法第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税

 地方税法第323条の規定に基づく村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛け金の減免

 国民健康保険法第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者

 生活福祉資金貸付制度による貸し付け

 以外の者で次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者

 PTA会費、学級費等の学級納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者で保護者の生活がきわめて困難と認められる者

 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他学校長または民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者

2 新入学児童生徒学用品費等については、村内に住所を有し翌年度に小学校又は中学校に入学する予定の前項に規定する児童又は生徒の保護者も対象とする。

(就学援助費の支給等)

第5条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は年2回に分け支出するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。

(支給申請等)

第6条 就学援助の支給を受けようとする要保護者等は、就学援助費支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を親権または後見を行う児童生徒が在学する学校の学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、申請書が提出された場合は、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、支給の必要の有無について意見を付し、これを村長に提出しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、関係民生委員の意見を求めることができる。

3 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(支給対象者の認定)

第7条 村長は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、就学援助費を支給する旨の決定(以下「認定」という。)または就学援助を支給しない旨の決定をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により認定又は就学援助費を支給しない旨の決定をした場合は、申請書を提出した要保護者に対してその旨を通知するものとする。

(受給者の報告義務)

第8条 各学校長は年度当初において、児童生徒の家庭状況を把握し、就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資す対象児童生徒を教育委員会に報告するものとする。又、年度の中途において転学又は死亡等により支給を必要としなくなったとき及び予定した新入学児童又は生徒が入学しなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会に報告するものとする。

(学校長への権限の委任)

第9条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。

(返還)

第10条 教育委員会は、新入学児童生徒学用品費等の給付後、認定基準に該当しないことが判明した時は、給付した額の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 その他必要な事項は教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年10月19日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月26日教委告示第2号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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阿智村就学援助費支給要綱

平成4年4月1日 教育委員会要綱第2号

(令和2年10月1日施行)