○放課後児童健全育成事業実施要綱
平成21年11月19日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童(以下「放課後児童」という。)の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は阿智村とする。但し、その運営を適当と認められる団体等に委託して行うことができる。
(事業)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 放課後児童を保護し指導するため、保護者の要望に応じて、放課後児童クラブを設置すること。
(2) 保護者と連携し、放課後児童の健康管理、安全の確保及び情操を豊かにすること。
(3) 遊びの活動への意欲と態度の形成並びに遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) その他放課後児童の健全育成上必要な事業を行うこと。
(実施場所)
第4条 放課後児童クラブの実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 施設名 |
わんぱくクラブ | 阿智村駒場175番地1 | 阿智学童保育室 |
児童クラブにじ | 阿智村伍和4500番地 | 阿智第二小学校 ミーティングルーム |
プレイパーク | 阿智村智里1050番地 | 智里東公民館 |
児童クラブはなもも | 阿智村清内路762番地1 | 清中プラザ |
(対象児童)
第5条 この事業の対象となる放課後児童は次のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に居住し、保護者または扶養義務者(以下「保護者等」という。)が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) その他村長が認めたもの
(実施期間及び時間)
第6条 この事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 実施時間は、学校登校日は、下校から午後7時までとする。ただし、土曜日は、午前8時から午後6時までとし、学校の長期休業期間中及び臨時的な学校の休業日は、午前8時30分から午後7時までとする。
(休所日)
第7条 休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から16日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(放課後児童支援員及び補助員)
第8条 放課後児童を育成するため、放課後児童支援員を配置する。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもって代えることができる。
3 放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)の資格等については、阿智村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第49号)第10条による。
(放課後児童支援員及び補助員の職務)
第9条 放課後児童支援員及び補助員の職務は次のとおりとする。
(1) 学童保育所内での児童の生活指導及び屋外での遊びの管理
(2) 児童の出欠の確認、事故防止及び室内の管理運営
(3) 経過を記録するための日誌の記録
(4) その他事業実施に必要な事項
(安全管理)
第10条 児童の発病、傷害、その他事故等(以下「事故」という。)のために、急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の欠陥及び児童の保育業務上の手落ちによる事故を除いて、医師行為にかかる経費は保護者等の負担とする。
2 放課後児童支援員及び補助員は、前項の事故が発生したときは、直ちに当該保護者等に連絡するとともに、村長に事故報告をしなければならない。
(入所の申込み)
第11条 放課後児童クラブへ入会させることを希望する保護者等は、放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)によりあらかじめ村長に申し込まなければならない。
(退所の届出)
第13条 放課後児童クラブを退所させることを希望する保護者は、放課後児童クラブ退所届(様式第3号)により事前に届出なければならない。
(1) 保護者が村外に転出したとき。
(2) その他村長が入所を適当でないと認めたとき。
(経費の負担)
第15条 保護者は、この事業に伴う経費(以下「保育料」という。)として、毎月定額を負担しなければならない。
2 保育料の額は、別表第1のとおり算出する。
(関係書類)
第16条 放課後児童クラブは、次の書類を備えるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 業務日誌
(3) 備品台帳
(4) 児童出席簿
(5) 放課後児童支援員及び補助員出席簿
(6) 経理関係帳簿
(7) その他必要な書類
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この要綱は、平成21年11月20日から施行する。
2 新型インフルエンザ等緊急措置により、村から利用の自粛を要請した日がある月は、第15条の規定にかかわらず、日額300円に利用日数を乗じた額をその月の保育料の額とする。ただし、3,000円を月額の上限とする。
3 新型インフルエンザ等緊急措置により、村から利用の自粛を要請し、その月の利用がなかった月は、保育料の徴収は行わないものとする。
附則(平成27年10月21日告示第27号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用し、平成27年度以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月21日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第15条関係)
区分 | 保護者等の負担費用 | |
通常保育 | 学校登校日及び学校休業日(学校振替日を含む) | 月額3,000円(8月を除く)、月額4,000円(8月)*おやつ代を含む *同一世帯同時入所の場合、2人目以降半額 |
土曜日 | 日額300円 | |
延長保育(午前8時から午前8時30分、午後6時から午後7時) | 1日につき100円 | |
傷害保険料 | 実費 | |
行事への参加等に要する費用 | 実費 | |



