○阿智村児童遊園地の設置及び運営に関する条例

昭和53年9月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき児童遊園地の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域児童(市街地)の健全育成、事故防止(特に交通安全)に寄与することを目的として、児童等に広場の施設を提供するため児童遊園地を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童遊園地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

駒場児童遊園地

阿智村駒場886番地

(管理運営の委託)

第4条 村長は地方自治法第244条の2第3項に基づいて施設の管理運営を委託することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村児童遊園地の設置及び運営に関する条例

昭和53年9月23日 条例第23号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年9月23日 条例第23号
平成17年12月20日 条例第20号