○阿智村児童手当法施行規則
昭和56年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(備付帳簿等)
第2条 村長は、次の各号に掲げる情報を記録・管理しなければならない。ただし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は作成を省略することができる。
(2) 関係書類返戻・保留情報(様式第3号)
(3) 受給資格調査員証交付情報(様式第4号)
(4) 父母指定者管理情報(様式第5号)
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 村長は、規則第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入し、届出者に対して父母指定者指定届受領書を交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 規則第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
2 村長は、提出された認定請求書及びその添付書類に、容易に補正できない程度の不備がある場合は、返戻又は保留することができる。
4 村長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 認定通知書(様式第7号)により認定請求者に通知すること。
(2) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、様式第8号により通知すること。
5 村長は、前項第1号により通知したときは、当該受給者にかかる住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載しなければならない(受給者が法人である場合を除く。)。
6 村長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、認定請求却下通知書(様式第9号)により認定請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条の2 規則第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条各項の規定を準用するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定請求書の処理)
第5条 規則第2条第1項の請求書(以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
3 村長は、提出された額改定請求書について審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定し、額改定通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。
4 村長は、提出された額改定請求書について審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、額改定請求却下通知書(様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第5条の2 規則第2条第3項の請求書(以下「額改定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条各項の規定を準用するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第6条 規則第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
2 村長は、提出された額改定届について審査した結果、届出にかかる事実があるものと確認したときは額改定通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。
3 村長は、提出された額改定届について審査した結果、届出にかかる事実がないものと確認したときは、当該届書を受給者に返付するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第6条の2 規則第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条各項の規定を準用するものとする。
(職権に基づく額の改定)
第7条 村長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)が提出されない場合において、村の有する公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定し、額改定通知書を受給者に送付するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第8条 規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、様式第12号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第8条の2 規則第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条各項の規定を準用するものとする。
(住所変更等届の処理)
第9条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。
(2) 施設等受給者である場合は、設置者等の住所地、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第11条 村長は、消滅届が提出されない場合において、村の有する公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づき、前条の規定を準用するものとする。
(支払期日等)
第12条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の5日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときはその翌日)とする。
2 受給者は、児童手当を口座振替により受給しようとするときは、支払希望金融機関の名称及び口座番号を認定請求書に記載しなければならない。
(未支払請求書の処理)
第13条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
2 村長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定通知書(様式第14号)により請求者に通知しなければならない。
3 村長は、提出された未支払請求書について審査した結果、請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第15号)により請求者に通知しなければならない。
(支払の一時差止め)
第14条 村長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差止めるものと決定したときは、支払差止通知書(様式第16号)により受給者に通知しなければならない。
(処分の取消し)
第15条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 規則第12条の9の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
2 請求者等が、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第17条 規則第12条の10の申出書(以下「徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する費用等について、様式第19号による通知書を徴収等対象者に送付すること。
(2) 当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、その金額を控除した額)から当該徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
2 請求者等が、徴収等申出書の内容を変更し、又は徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第18条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。
(1) 様式第20号による保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。
(3) 当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第1項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。
(特定個人情報の取扱い)
第19条 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第20条 村長は、受給者台帳等をそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 受給者台帳、父母指定者管理台帳、認定請求書 5年
(2) 受給資格調査員証交付簿、額改定請求書、未支払請求書、現況届、額改定届、消滅届 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日の事務処理から遡及適用する。
附則(令和4年6月1日規則第5号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略