○阿智村出産祝金給付事業実施要綱
平成7年2月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う児童の成長を願い、その出産を祝福する出産祝金(以下「祝金」という。)の支給についての必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 阿智村に住所を有する者
(2) 平成20年4月1日以後に出産した者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、1子(以下「受給対象児」という。)につき、5万円とする。
(申請)
第4条 受給資格者は、出産の日から起算して3月以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第5条 受給資格者が、申請までの間に次の各号に該当するときは、その資格を失う。
(1) 受給対象児が死亡し、又は養子縁組み等により受給資格者と別居したとき。
(2) 阿智村に住所を有しなくなったとき。
(3) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(受給者台帳の備え付け)
第7条 村長は、祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金受給者台帳を備えるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日告示第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。



