○阿智村出産祝金給付事業実施要綱

平成7年2月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う児童の成長を願い、その出産を祝福する出産祝金(以下「祝金」という。)の支給についての必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 阿智村に住所を有する者

(2) 平成20年4月1日以後に出産した者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1子(以下「受給対象児」という。)につき、5万円とする。

(申請)

第4条 受給資格者は、出産の日から起算して3月以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格者が、申請までの間に次の各号に該当するときは、その資格を失う。

(1) 受給対象児が死亡し、又は養子縁組み等により受給資格者と別居したとき。

(2) 阿智村に住所を有しなくなったとき。

(3) その他、村長が適当でないと認めたとき。

(支給の決定及び却下)

第6条 村長は第4条の規定により出産祝金支給申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出産祝金支給却下決定通知書(様式第3号)を、申請者に通知するものとする。

(受給者台帳の備え付け)

第7条 村長は、祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金受給者台帳を備えるものとする。

(請求)

第8条 第6条の規定により祝金の支給が決定された者は、出産祝金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日告示第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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阿智村出産祝金給付事業実施要綱

平成7年2月28日 告示第6号

(平成20年4月1日施行)