○阿智村健やか育児支援祝金支給要綱
平成25年3月14日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児及び学齢児童又は学齢生徒となる者(以下「児童」という。)を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)している保護者に対し、入園及び入学の祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、児童の保育園への入園又は小中学校等への入学を祝福し、児童の健やかな育成と明るい家庭づくりを支援することを目的とする。
(1) 保護者 児童を扶養する父若しくは母又は父母に扶養されない児童を扶養する者をいう。
(2) 保育園 保育に欠ける児童を預り保育することを目的とする通所の施設をいう。
(3) 小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
(4) 入園、入学 児童が満3歳で保育園に入園するとき又は小学校及び中学校に入学するときをいう。
(支給対象)
第3条 祝金の支給対象者は、4月1日現在阿智村に住所を有し、保育園に入園又は小中学校等に入学する児童の保護者に対し支給する。
2 前項に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めたもの。
(種類及び額)
第4条 祝金の種類は入園祝金、小学校入学祝金及び中学校入学祝金とし、その額はそれぞれ支給対象となる児童一人当たり1万円とする。
2 この祝金は、村内事業所で使用できる商品券で交付する。
(受給資格の調査及び決定)
第5条 村長は、祝金の受給の資格を有する保護者を調査し、決定するものとする。
(書類の提示)
第6条 村長は、この要綱の施行に必要な限度において保護者に対し、受給の資格の有無に関する書類の提示を求めることができる。
(祝金の支給時期)
第7条 祝金の支給時期は、4月とする。
(資金)
第8条 この事業の運営資金は、ふるさとづくり基金をもってこれにあてる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。