○阿智村児童医療費等助成事業実施要綱
平成24年6月18日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は医療保険適用外の治療及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の適用外となる補装具を装用する児童及び家族の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要した費用及び補装具の購入費について助成することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱により助成対象となる者は、村内に住所を有する18歳未満の者で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 医師により医療保険適用外の治療が必要であると診断されている者で、他法の適用を受けない者
(2) 医師により補装具の装用が必要と診断されている者で、その補装具が医療保険適用外のもの、及び障害者総合支援法等の適用とならないもの
(助成金の交付)
第7条 村長は、第6条の規定により助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに金融機関への口座振替等の方法により助成金を当該申請者に支給するものとする。
(助成金交付決定の取消し)
第8条 村長は、助成金交付決定後、偽りその他不正の手段により、助成金申請をしたことがわかったときは、助成金の交付決定を取消しするものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日告示第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 略