○阿智村児童医療費等助成事業実施要綱

平成24年6月18日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は医療保険適用外の治療及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の適用外となる補装具を装用する児童及び家族の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要した費用及び補装具の購入費について助成することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱により助成対象となる者は、村内に住所を有する18歳未満の者で、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 医師により医療保険適用外の治療が必要であると診断されている者で、他法の適用を受けない者

(2) 医師により補装具の装用が必要と診断されている者で、その補装具が医療保険適用外のもの、及び障害者総合支援法等の適用とならないもの

(交付金申請)

第3条 助成金を受けようとする者は、児童医療費等助成金交付申請書(様式第1号)に、医師意見書(医療費にあたっては様式第2号、補装具にあたっては様式第3号)、領収書の写しを添付して村長に提出するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、前条による申請額のうち、第2条(1)については、その費用の7割とし児童1人当たりの限度額は年間50万円までとする。第2条(2)については、障害者総合支援法による補装具基準額から利用者負担上限月額を控除した額とする。

(助成金の決定)

第5条 村長は、第3条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、児童医療費等助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 第5条により交付決定を受け、助成金の請求をしようとする者は児童医療費等助成金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、第6条の規定により助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに金融機関への口座振替等の方法により助成金を当該申請者に支給するものとする。

(助成金交付決定の取消し)

第8条 村長は、助成金交付決定後、偽りその他不正の手段により、助成金申請をしたことがわかったときは、助成金の交付決定を取消しするものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日告示第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

様式 略

阿智村児童医療費等助成事業実施要綱

平成24年6月18日 告示第20号

(平成25年9月20日施行)