○阿智村小児慢性疾患等通院交通費等助成事業実施要綱
平成24年6月18日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、治療が極めて困難で長期にわたる小児の疾病(以下「小児慢性疾患等」という)治療を受ける児童(以下「当該児童」という)及びその保護者に対して通院に要する交通費等の一部を助成することによって、当該児童家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性疾患等」とは、次のいずれかの事業に該当している疾患をいう。
(1) 身体障害児育成医療給付事業
(2) 小児慢性特定疾患治療研究事業
(3) その他村長が特に認める疾患
2 この要綱において、「保護者」とは、当該児童の治療又は治療研究の医療を受けるために医療機関へ通院する際に同行する者及び児童の治療に必要な通院をする者をいう。
3 この要綱において「通院交通費等」とは、当該児童及び保護者1名が治療又は治療研究の医療を受けるために、飯田市及び下伊那郡以外の医療機関への通院に要する費用をいう。
(交付対象者)
第3条 通院交通費等助成の対象となる者は、村内に住所を有する18歳未満の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない者
(2) 「障害者に対する有料道路通行料の割引措置について」(平成15年11月6日付け1106002号厚生労働省・援護局障害保健福祉部長通知)による割引措置を受けることができない者
(助成金の額)
第4条 助成の額は、次の各号に掲げる額の合計とする。ただし、助成額の限度額は当該児童1人あたり年間5万円とする。
(1) 有料道路通行料に2分の1を乗じた額
(2) 鉄道旅客運賃またはバス運賃に2分の1を乗じた額
(3) 宿泊を必要とする場合の宿泊費。ただし、当該児童・保護者それぞれ1泊あたり4000円以内とし、食費は含まない。
(助成金の交付)
第8条 村長は、第7条の規定により助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに金融機関への口座振替等の方法により、助成金を当該申請者に支給するものとする。
(助成金交付決定の取消し)
第9条 村長は、助成金交付決定後、偽りその他不正の手段により、助成金申請をしたことがわかったときは、助成金の交付決定を取消しするものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月15日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略