○芽ばえ支援事業実施要綱
平成15年2月18日
告示第1号
(目的)
第1 この要綱は、阿智村の少子化対策の一環として、不妊症及び不育症(以下「不妊症等」という。)に関する治療に対し、その治療費の一部について支援を行うことにより、経済的な負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において用いる用語の定義は次による。
(1) 不妊症 医師の診断を受けたものをいう。
(2) 不育症 医師の診断を受けたものをいう。
(3) 治療費 不妊症等に係る検査費及び診療費をいう。ただし、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成27年26保疾第1118号長野県健康福祉部長通知)及び長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)による助成の対象となる場合は、当該助成の額を減じた額とする。
(4) 支援金 前号の規定に基づいて申請された額に対して、村長が芽ばえ支援事業として支援する額をいう。
(5) 申請年度 治療日が属する村の会計年度(4月から3月まで)をいう。
(支援対象者)
第3 この事業の支援対象者は、阿智村に住所を有した日から1年以上を経過し、かつ現に阿智村に住所を有する不妊症等の夫婦とする。
(支援対象経費)
第4 この事業の支援対象経費は、第2に定める治療費で村長が認めたものとする。
(申請)
第5 この事業による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芽ばえ支援事業支援金交付申請(請求)書(様式第1号)に、不妊症等のための治療が必要である旨の医師の意見書を添えて村長に申請するものとする。
(決定)
第6 村長は、第5の申請に基づきその支援を決定し、芽ばえ支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の時効)
第7 支援金の請求の時効は、診療月の翌月の1日より起算して1年とする。
(支援金額)
第8 支援金の額は、申請年度に要した治療費とし、50万円を限度とする。
(支援の制限)
第9 支援金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援を行わないものとする。
(1) 夫婦のいずれもが阿智村に住所を有しなくなったとき。
(2) 支援金の交付を受けようとする者又は同居の親族が村税または村に納付すべき負担金等を滞納しているとき。
(3) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(支援金の返還)
第10 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により支援を受けたときは、その者に対し支援した金額の全部または一部の返還を命じることができる。
(補則)
第11 この要綱に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日告示第36号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日告示第4号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 施行の日以降の治療費から適用し、同日前の治療費については従前の例による。
附則(令和4年6月14日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。


