○阿智村子育て短期支援事業の実施に関する規則

平成25年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、村内に居住する18歳未満の児童で、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に規定する状態に該当すると村長が認める者とする。

(1) 短期入所生活援助事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の10に規定するものをいう。)当該児童の保護者が次に掲げる理由により当該児童を養育することが一時的に困難であること。

 疾病にかかり、又は負傷していること。

 妊娠中又は出産後間がないこと。

 同居の親族を看護し、又は介護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 冠婚葬祭の行事を行い、又は参加すること。

 失踪していること。

 転勤し、又は出張することとなったこと。

 育児を原因として身体又は精神が疲労していること。

(2) 夜間養護等事業(省令第1条の3第1項に規定するものをいう。)保護者の勤務の都合等の理由により、夜間に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったこと。

2 前項の規定にかかわらず、この事業の対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがある場合は、利用することができない。

(利用期間)

第3条 保護ができる期間は、対象児童が入所した日から起算して連続して7日以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該期間を1回のみ延長することができる。

2 夜間養護等事業は、午後5時から午後10時までとする。

(実施施設)

第4条 児童を入所させる施設は、省令第1条の4に規定する児童福祉施設であって、村長が適切と認める施設とする。

(利用の申請および可否の決定)

第5条 児童の保護者又は扶養義務者(以下、「保護者等」という。)で、この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、阿智村子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、その旨を阿智村子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)または阿智村子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(緊急入所)

第6条 村長は、緊急を要すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに入所させることができる。この場合において、申請者は、児童が入所したのち、速やかに同条に規定する申請を行うものとする。

(利用勧奨)

第7条 村長は、事業の利用が必要であると認めた家庭の保護者(以下「対象者」という。)が、事業を利用しないときは、口頭又は阿智村子育て短期支援事業利用勧奨通知書(様式第4号)により当該事業の利用勧奨を行うものとする。

(措置の実施)

第8条 村長は、前条の利用勧奨を実施したにもかかわらず、対象者が疾病その他やむを得ない事由により事業を利用することが著しく困難であると認められるときは、事業の提供による支援措置(以下「支援措置」という。)を実施することができる。

2 村長は、支援措置を決定したときは阿智村子育て短期支援事業措置決定通知書(様式第5号)により支援措置に決定された者(以下「被措置者」という。)に通知する。

(措置の解除)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、阿智村子育て短期支援事業措置解除決定通知書(様式第6号)により被措置者及び実施施設に通知するものとする。

(1) 支援措置の理由が滅失したとき。

(2) 転出、死亡等により支援措置を解除したとき。

(費用の負担)

第10条 事業を利用した保護者等は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担するものとする。

2 被措置者については、措置期間における事業に係る負担は徴収しないものとする。ただし、食費等の実費相当分はその経費の一部を徴収することができる。

(守秘義務)

第11条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)


保護者負担金は1日当たり(24時間まで)

保護者負担金

短期入所生活援助事業

生活保護世帯

村民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

上記世帯を除く村民税非課税世帯

村民税課税世帯のうち母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

6,705円

2歳以上児

3,650円

上記以外の世帯

2歳未満児

13,410円

2歳以上児

7,300円


保護者負担金は1回当たり

夜間

保護者負担金

夜間養護等事業

生活保護世帯

村民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

午後5時から10時まで

0円

上記世帯を除く村民税非課税世帯

村民税課税世帯のうち母子・父子・養育者世帯

午後5時から10時まで

825円

上記以外の世帯

午後5時から10時まで

1,650円

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阿智村子育て短期支援事業の実施に関する規則

平成25年3月22日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)