○阿智村子育て支援ネットワーク協議会設置要綱
平成20年12月19日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)第25条の2第1項の規定により、阿智村子育て支援ネットワーク協議会(以下、「協議会」という。)の設置並びに組織及び運営について定めるものとする。
(協議会の業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 法第6条の3に規定する要保護児童及びその保護者(以下、「要保護児童等」という。)の早期発見、適切な保護及びその健やかな育成の支援並びに推進
(2) 前号に定める業務に係る関係機関の連携システムの構築及びその運営
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる機関若しくは団体又は個人(以下、「関係機関等」という。)をもって構成する。
(1) 飯田児童相談所
(2) 飯田保健福祉事務所、下伊那福祉事務所
(3) 民生児童福祉委員会
(4) 保育所、小学校、中学校、高等学校
(5) 学校医
(6) 阿智村交番、阿智村浪合駐在所
(7) 保健師、福祉係
(8) 人権擁護委員
(9) 教育委員会
(10) その他村長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、協議会の会務を総理し、教育長をもってこれにあてる。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じ協議会を開催することができる。
2 協議会に、関係機関等の代表者による代表者会議を置くこととする。
3 協議会に、関係機関等の実務担当による実務者会議を置くこととする。
4 代表者会議及び実務者会議は、会長が関係機関等から必要な者を招集して開催するものとする。
5 協議会に、個別ケースに関する具体的な支援の内容等を検討するための個別支援会議を置くこととする。
6 個別支援会議は、次条に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集するものとする。
(調整機関)
第6条 法第25条の2第4項の規定により村長が指定する要保護児童対策調整機関は、阿智村教育委員会とする。
(秘密の保持)
第7条 協議会の委員及び委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年1月28日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。