○阿智村授産施設設置条例
昭和45年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の規定に基づき、授産施設を設置する。
(名称、位置及び作業員定数)
第2条 授産施設の名称、位置及び作業員定数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 作業員定数 |
阿智村福祉企業センター | 阿智村駒場155番地1 | 30名 |
阿智村福祉企業センター浪合分場 | 阿智村浪合528番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附則(昭和55年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月26日条例第23号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第58号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。