○阿智村授産施設管理規程
昭和32年5月31日
規程第6号
(目的)
第1条 阿智村授産施設(以下「授産施設」という。)は、身体上若しくは精神上の理由、又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者その他生活困窮者に対し施設を利用させることによつて就労の機会を与え、または技能を修得させもつてこれらの者の保護と自立更生をはかることを目的とする。
(方針)
第2条 授産施設は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定めるところに従い、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図る等保護指導の万全を期する。
(職員の定数)
第3条 授産施設に次の職員を置く。
区分 | 阿智村福祉企業センター | 阿智村福祉企業センター浪合分場 |
所長 | 1名 | |
事務員 | 1名 | 1名 |
指導員 | 3名 | 2名 |
2 前項のほかに必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は村長の命を受け所務を掌括する。
2 事務員は所長の命を受け事務を処理する。
3 指導員は所長の命を受けて作業員に対する技術指導に従事する。
(作業員の資格)
第5条 作業員は福祉事務所長が施設の利用を適当と認め、委託又は利用を求められたものでなければならない。ただし、定数に余裕があるときは、一般の施設利用希望者に対しても利用させ、また場外において授産施設の事業を利用させることができる。
(作業員の退所)
第6条 所長は作業員が退所を希望したときは、その旨を福祉事務所長に連絡しなければならない。
(施設事務員の自己負担)
第7条 村長は福祉事務所の認定した範囲内で作業員から施設の利用料を徴収することができる。
(利用者の処遇)
第8条 作業員の肉体的若しくは精神的な理由、又は生活環境等の事情を充分勘案して適切な作業に従事させ、常に生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
2 所長は作業員から処遇又は一身上の事情につき、相談をうけるため随時作業員に面接するように努めなければならない。
(健康管理)
第9条 所長は作業員については少くとも1年1回以上期日又は期間を指定して健康診断を行い、常に健康増進に努めなければならない。
(新入所者に対する手続)
第10条 所長は新たに入所した作業員に対し施設の目的、方針及び日課その他必要な事項を説示して作業に従事させなければならない。
(作業)
第11条 所長は作業員に対して常に稼動能力を考慮するとともに、作業量及び完成日時等を強制してはならない。
(作業種目)
第11条の2 授産施設において次の作業を行う。
(1) 自動車部品の加工及び組立等に関する作業
(2) 縫製に関する作業
(3) 電機部品の組立等に関する作業
(4) 住宅資材の組立等に関する作業
(5) 水引の加工等に関する作業
(6) その他必要と認められる作業
(就労時間)
第12条 所長は作業員の就労時間を拘束してはならない。
(作業工賃)
第13条 作業工賃は適正な原価計算によつて算出し、その全額を出来高に応じて支払わなければならない。
3 作業員に支払う作業工賃は、毎月1日から末日までの分を翌月21日に支払うものとする。ただし当該支払日が休日である場合はその前の休日でない日とする。
(利用時間及び休日)
第14条 授産施設の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし作業上の都合により変更して利用させることができる。
(1) 毎日午前8時30分から午後5時まで。
(2) 土、日曜日、国民の祝日、及び12月29日から翌年1月3日までは休日とする。
(作業員の規律)
第15条 作業員は、場内の秩序を守らなければならない。
(災害対策)
第16条 所長は常に消火避難、警戒その他の防災に関する設備及び火災発生等の虞のある個所の点検をなさなければならない。
2 所長は少くとも年1回以上避難訓練を行い、常に作業員の身体上の安全を守らなければならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村の条例又は規則等の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月20日規程第3号)
この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月19日規程第2号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日規程第4号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月3日告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日訓令第4号)
この規程は、令和5年9月11日から施行する。