○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成13年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に関する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「入所者等」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により、費用を徴収するものとする。
2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割り計算によるものとする。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別な理由があるとみとめられるときは費用を減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表 略
