○阿智村老人福祉センター設置条例

昭和57年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿智村老人福祉センター

阿智村伍和4,555番地

阿智村清内路老人福祉センター

阿智村清内路387番地1

(職員)

第3条 老人福祉センターに所長のほか必要な職員をおく。

(補則)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第33号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村老人福祉センター設置条例

昭和57年3月11日 条例第3号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月11日 条例第3号
平成17年12月20日 条例第59号
平成21年3月26日 条例第33号