○阿智村老人福祉センター設置条例
昭和57年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿智村老人福祉センター | 阿智村伍和4,555番地 |
阿智村清内路老人福祉センター | 阿智村清内路387番地1 |
(職員)
第3条 老人福祉センターに所長のほか必要な職員をおく。
(補則)
第4条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第33号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。