○阿智村老人福祉センター使用料条例

昭和57年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 阿智村老人福祉センターを老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条に定める目的以外に使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納入しなくてはならない。

(種類及び金額)

第2条 前条により納付すべき使用料は別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第3条 使用料は使用許可書の交付をうけるとき、これを納入しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし村長が特別の事由があると認めたときはその使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 村長が特に必要と認めた者に対しては、使用料を減免することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか必要なことは別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第34号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

別表

施設名

時間

室名

午前

9.00~12.00

午後

12.00~17.00

夜間

17.00~22.00

阿智村老人福祉センター

生活相談室

300

300

500

健康相談室

300

300

500

機能回復訓練室

500

500

700

料理実習室

500

500

700

娯楽室

500

500

700

図書室

300

300

500

大会議室1

800

800

1,000

大会議室2

800

800

1,000

阿智村清内路老人福祉センター

集会室

800

800

1,000

教養娯楽室

500

500

700

調理室

500

500

700

備考

1 営業使用及び村外のものが使用する場合は、倍額とする。

2 使用時間が時間区分を超過したときは、各区分における額の合算した額とする。

3 暖房設備を利用する場合は、各室の使用料に100分の60を乗じた額を各室の使用料に加算した額とする。

4 料理実習室においてLPガスを使用した場合は別に1台につき1時間100円徴収する。

阿智村老人福祉センター使用料条例

昭和57年3月11日 条例第4号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月11日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第34号