○阿智村老人集会施設設置条例

昭和58年12月20日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、老人集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人集会施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿智村老人集会施設 寿楽苑

阿智村智里346番地の15

阿智村老人集会施設

阿智村駒場483番地

(補則)

第3条 この条例に定めるほか必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村老人集会施設設置条例

昭和58年12月20日 条例第14号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月20日 条例第14号
平成8年3月12日 条例第2号
平成17年12月20日 条例第20号