○阿智村デイサービスセンター設置条例
平成16年12月20日
条例第21号
阿智村デイ・サービスセンター設置条例(平成2年阿智村条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿智村デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の健康と福祉の増進を図るため、デイサービスセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
阿智村デイサービスセンター 第2幸寿苑 | 阿智村春日3291番地4 |
阿智村デイサービスセンター えんばな | 阿智村浪合1335番地 |
阿智村デイサービスセンター ひだまり | 阿智村清内路762番地1 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 家族介護教室に関すること。
(5) 健康チェックに関すること。
(6) 送迎に関すること。
(7) 入浴サービスに関すること。
(8) 給食サービスに関すること。
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護支援の提供に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 デイサービスセンターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険に係る介護認定された者で、介護サービス計画において通所介護を必要とする者
(2) その他、村長が特に認めた者
(利用の契約)
第5条 通所介護を利用しようとする者は、村が指定した指定管理者と利用契約を結ばなければならない。
(利用の契約の制限)
第6条 利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用契約を交わさないものとする。
(1) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき
(2) その他利用が不適当と認められるとき
(費用の負担)
第7条 デイサービスセンターにおいて介護保険法の規定による通所介護を受けた者は、指定管理者に利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法に定める自己負担額
(2) その他利用に関する費用として、指定管理者が村長の承認を得て定める額
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害の賠償)
第8条 デイサービスセンターの施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める時は、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定)
第9条 村長は、デイサービスセンターの管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第23号)により指定管理者を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例の規定に従い、デイサービスセンターの管理を行なわなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、通所介護の提供に関する業務その他デイサービスセンターの管理のために必要な業務を行なわなければならない。
(その他)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(浪合村の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に浪合村老人デイサービスセンター設置条例第7条によりその管理及び運営に関する事務を委託している阿智村デイサービスセンター えんばな及び阿智村老人短期入所施設 えんばなについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例により指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
(清内路村の編入に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に清内路村老人デイ・サービスセンター設置条例第5条によりその管理及び運営に関する事務を委託している阿智村デイ・サービスセンター ひだまりについては、当該指定の日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第35号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第22号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。