○阿智村デイ・サービスセンター管理規則
平成2年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村デイ・サービスセンター等設置条例(平成2年阿智村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿智村デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(利用許可の申請等)
第3条 条例第5条の規定により、センターを利用しようとする者は、介護計画に基づき、村が経営を委託する事業者と利用契約を結ばなければならない。
(利用許可の制限等)
第4条 利用者が次の各号の一に該当するときは、利用契約を交わさないものとする。
(1) 条例及びこの規則に違反すると認められるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(遵守事項)
第5条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、村長の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切にすること。
(3) 他の利用者の妨害又は、迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他所長の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、阿智村デイ・サービスセンター設置条例施行の日から施行する。
附則(平成12年3月3日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。