○阿智村特別養護老人ホーム設置条例

平成19年2月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により特別養護老人ホームの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 阿智村は、特別養護老人ホームを設置する。

2 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

特別養護老人ホーム阿智荘

下伊那郡阿智村智里491番地41

(事業)

第3条 特別養護老人ホームは次の事業を行う。

(1) 介護老人福祉施設

(2) 短期入所生活介護

(3) 介護予防短期入所生活介護

(利用者の範囲)

第4条 特別養護老人ホームを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護保険法の規定に基づく要介護者等

(2) 村長が認めた者

(利用の契約)

第5条 特別養護老人ホームを利用する者は、村が指定した指定管理者と利用契約を結ばなければならない。

(利用契約の制限)

第6条 利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用契約を交わさないものとする。

(1) 施設等を破損し、又は消失する恐れがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められる時

(費用の負担)

第7条 特別養護老人ホームにおいて介護保険法の規定による第3条のサービスを受けた者は、指定管理者に利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法に定める自己負担額

(2) その他利用に関する費用として、指定管理者が村長の承認を得て定める額

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害の賠償)

第8条 特別養護老人ホームの施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める時は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第9条 村長は、特別養護老人ホームの管理を行わせるため、阿智村公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例により指定管理者を指定することができる。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例の規定に従い、特別養護老人ホームの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、第3条の業務等の管理を行わなければならない。

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村特別養護老人ホーム設置条例

平成19年2月22日 条例第1号

(令和6年3月21日施行)