○阿智村高齢者生きがいセンター設置条例

平成14年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村高齢者生きがいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康と福祉の増進を図るとともに、住民の地域福祉活動の拠点施設として、阿智村高齢者生きがいセンターを次のとおり設置する。

名称

位置

伍和高齢者生きがいセンター

阿智村伍和3271番地1

中関高齢者生きがいセンター

阿智村春日3133番地1

(事業)

第3条 阿智村高齢者生きがいセンターは、次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(2) 「いきいき90」事業(世代間交流・高齢者健康増進)

(3) 高齢者料理教室事業

(4) その他地域活動支援

(利用者の範囲)

第4条 このセンターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 第3条に掲げる事業を利用しようとする者

(2) その他、村長が特に認めた者

(事業の運営及び施設の管理委託)

第5条 このセンターに係る事業の運営及び施設の管理は、次に掲げる者に委託することができる。

(1) 第3条第1号から第3号に係る事業の運営は、村が阿智村社会福祉協議会に委託して行なうものとする。ただし、村が直接事業を実施する場合もあるものとする。同条第4号に係る事業は、村から管理委託を受けた者に運営を委託するものとする。

(2) 施設の管理は、設置地域の区長に委託するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月11日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

阿智村高齢者生きがいセンター設置条例

平成14年3月11日 条例第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月11日 条例第6号
平成15年3月11日 条例第13号
平成17年12月20日 条例第20号