○阿智村高齢者生きがいセンター設置条例
平成14年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、阿智村高齢者生きがいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康と福祉の増進を図るとともに、住民の地域福祉活動の拠点施設として、阿智村高齢者生きがいセンターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
伍和高齢者生きがいセンター | 阿智村伍和3271番地1 |
中関高齢者生きがいセンター | 阿智村春日3133番地1 |
(事業)
第3条 阿智村高齢者生きがいセンターは、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 「いきいき90」事業(世代間交流・高齢者健康増進)
(3) 高齢者料理教室事業
(4) その他地域活動支援
(利用者の範囲)
第4条 このセンターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 第3条に掲げる事業を利用しようとする者
(2) その他、村長が特に認めた者
(事業の運営及び施設の管理委託)
第5条 このセンターに係る事業の運営及び施設の管理は、次に掲げる者に委託することができる。
(2) 施設の管理は、設置地域の区長に委託するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。