○阿智村家庭介護者休養支援事業実施要綱

平成14年7月18日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭において要介護度3以上の高齢者及び重度心身障害者(以下「寝たきり老人等」という。)を介護している者に対し、その労をねぎらい、介護者が休養を取るための支援を行うことを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この要綱により支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、村内に居住する別表の基準日欄に掲げる基準日前6ケ月の間に、家庭において次の各号のいずれかに該当する者の介護に従事した者(入院、施設入所等が1ヶ月に15日以上ある場合はその月を除く。)とし、村が認定した介護者とする。

(1) 要介護度3以上の者の主たる介護者

(2) 常時介護を必要とする重度心身障害者の主たる介護者

(3) その他村長が特に必要と認めた家庭介護者

(支援内容及び方法)

第3条 前条の規定に該当する者に対し、慰労金を支給する。

2 前項の慰労金の支給方法は、月当たり10,000円で支給対象者として該当する月数により算出する額を介護者が請求することにより支給する。

(支援の額等)

第4条 支援の額は、介護者一人当たり年額120,000円を限度として、基準日ごとに6ヶ月分を実施するものとする。ただし、生活保護受給者については、収入認定の限度額以内とする。

(資格の消滅)

第5条 支援対象者の資格は、介護されている者が次の各号のいずれかに該当した場合には消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 阿智村に住所を有しなくなったとき。

(4) その他村長が支援対象者の資格がないと認めたとき。

2 前項各号の事由により支援対象者資格が消滅した月にあっては、その当該月の資格期間が15日以上あれば、これを支援対象事業の期間に含めるものとする。

この要綱は、平成14年8月1日から施行し、基準日は7月1日とする。

(平成16年2月18日告示第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年5月22日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年6月10日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年度の基準日に該当する支給分から適用する。

(令和8年3月10日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村家庭介護者休養支援事業実施要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

基準日

7月1日

1月1日

阿智村家庭介護者休養支援事業実施要綱

平成14年7月18日 告示第5号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月18日 告示第5号
平成16年2月18日 告示第4号
平成17年6月15日 要綱第1号
平成18年5月22日 告示第42号
平成23年3月14日 告示第4号
平成27年6月10日 告示第11号
平成31年2月26日 告示第7号
令和8年3月10日 告示第15号