○認知症高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱
平成17年6月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 認知症の高齢者を介護する家族への支援の充実を図るため、近隣者等が訪問して認知症の高齢者の見守りや話し相手を行うことにより、家族の外出や休養等を支援する。
(事業内容)
第2条 目的達成のために次の各号の事業を行う。
(1) やすらぎ支援員の養成事業
在宅介護支援センター(以下「センター」という。)は、対象者の近隣者に対し事業内容説明会を行い、「やすらぎ支援員」(以下「支援員」という。)として登録を許諾した方の訪問可能日等を記載した支援員台帳を整備する。あわせて、対象者の家族状況・生活健康状況等の記載された「訪問台帳」を整備し、常に内容更新を行う。
(2) 対象者とやすらぎ支援員とのなじみ関係つくり
センターは訪問日時の調整を行い、対象者と支援員の顔合わせの場を設定し、又趣味や関心事などの情報を支援員に伝える。
(3) やすらぎ訪問事業
支援員は家族の外出、又は介護疲れで休養が必要な時間帯に対象者の居宅を訪問し、話し相手や見守り等を行う。その際直接身体に触れる介護は行わないが、トイレ誘導程度等は必要に応じて行う。
(実施日及び利用時間)
第3条 事業の実施日及び利用時間は、毎日午前8時30分~午後9時までの間とする。ただし年末年始(12月29日~1月3日)は事業を実施しない。
(対象者)
第4条 対象者は、認知症の高齢者を介護する家族で、センターまで利用を申し出たものとする。
(申請)
第5条 申請は、センターまで対象者が申し込む。
(費用負担及び方法)
第6条 やすらぎ訪問事業の利用する対象者の負担は、1時間に100円とする。対象者は利用チケットを村より事前購入し、利用時に利用分を支援員に渡すものとする。
(事業請求及び支払)
第7条 支援員は事業を行った場合には、月毎にまとめて利用チケットを添付した事業費請求書を村に提出するものとする。村は請求書に基づき支援員に1時間800円を支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。