○阿智村後期高齢者健康診査事業補助金交付要綱
平成24年5月23日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県後期高齢者医療の被保険者が、健康の保持増進のため健康診査に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、長野県後期高齢者医療保険料を完納している、阿智村に住所を有する被保険者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は次に定めるとおりとし、補助の回数は1年度につき一人1回とする。
対象経費 | 補助率 |
人間ドック及び脳ドック受診に要する経費 | 検査料金の10分の7以内 ただし30,000円を限度とする。 |
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする被保険者は、健康診査事業補助金交付申請書に健康診査受診証明書(領収書等)を添えて村長に申請するものとする。
(支払)
第5条 村長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは速やかに支払を行う。
(補助金の返還)
第6条 村長は、補助金の交付を受けた被保険者が、偽りその他不正な手段で交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。