○阿智村敬老祝金贈呈事業実施要綱

平成14年3月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に寄与してこられた本村居住の高齢者に対して、敬老の意を表しその長寿を祝福するために敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈することを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 この要綱において贈呈対象となる高齢者は、阿智村に住所を有し現に居住する者で、当該年度において、当該年の4月1日から翌年3月31日の間に第2項の年齢に該当する者とする。

2 88歳(米寿)以上とする。

(贈呈の額及び贈呈方法)

第3条 祝金の贈呈額は、99歳以下は金5,000円とし、100歳以上は金10,000円とする。

2 この祝金は、村内事業所で使用できる商品券で交付する。

3 贈呈日は、敬老の日を基準(以下「基準日」という。)に村長が定め、村長以下職員等の訪問により贈呈する。

(資格の消滅)

第4条 前項の基準日において次に該当するときは、祝金を受ける資格は消滅する。

2 本人死亡の場合

3 住民票に記載はあるが、6ケ月以上不在の場合。但し、入院による不在は除く。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月18日告示第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村敬老祝金贈呈事業実施要綱

平成14年3月13日 告示第11号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月13日 告示第11号
平成16年2月18日 告示第3号
平成28年9月1日 告示第21号