○阿智村高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成16年4月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭的な雰囲気のもとで高齢者が日常生活の世話を受けて過ごすための施設を改修するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるものの他、必要な規則を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 小規模ケア施設

 利用定員がおおむね10名以内であること。

 明るく家庭的な雰囲気を有し、かつ高齢者が安全に支障なく利用できるように配慮されていること。

 借家を施設とし、又は借地に施設を設けてある場合は、10年以上の賃貸借契約を締結し、かつ施設の改修について所有者の同意を得ていること。

(2) 補助対象法人等

 社会福祉法人

 医療法人

 特定非営利活動法人

 公益法人(社団法人・財団法人)

 農業協同組合

 消費生活協同組合

 有限会社等営利法人

(3) 対象事業 阿智村の区域において小規模ケア施設を運営するために、既存の施設を改修する事業をいう。

(4) 対象者 対象事業を実施する対象法人であって、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。

 介護保険法第7条第11項に規定する「通所介護」、もしくは同条第15項に規定する「痴呆対応型共同生活介護」のいずれかの事業を実施し、又は阿智村が実施する「生きがいデイサービス」を受託して実施すること。及び阿智村が委託する高齢者ショートステイ援助事業を受託して実施すること。

 通所介護又は生きがいデイサービス事業を実施する場合は、週3日以上当該事業を実施すること。

 施設を設置する地域の住民の理解を得ており、かつ当該住民との間に交流協力体制があること。

 当該設立法人の設立根拠となる法令規定、指導基準に基づき、適正な運営がされていること。また、同じく定められた会計基準に基づき適切な会計処理が行われていること。

 当該法人の役員、社員、寄付者その他これらの親族等関係者に対して、特別の利益を与えないこと。

 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する宗教活動を行わないこと。

(補助金の交付及び額)

第3条 対象事業費は1千万円を限度とし、その3/4以内を補助金として交付する。ただし、対象事業に供しない部分、用地・備品の購入、造成・外構工事、他の補助制度が適用される経費を始め、県の実施要領に定めてある対象外経費は、補助の対象経費に含めない。

(補助金交付申請及び審査・決定)

第4条 対象者は、所定の交付申請書に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。村長は庁内審査委員会に諮り、妥当性を審査し決定する。

(1) 対象者を証明する書類(設立認証申請書、介護保険事業者指定申請書等)

(2) 対象事業計画書

(3) 対象事業予算書及び内訳書

(4) 改修設計書(見積書)及び図面

(5) 位置図・平面図

(6) 工事着工前の写真

(7) その他村長の指定する書類

(審査委員会)

第5条 対象者の申請について、庁内に各課長級から構成される「高齢者小規模ケア施設補助金審査会」を設け、その事業内容・遂行能力等妥当性を審査する。

(実績報告)

第6条 対象者は、改修事業完了後速やかに実績報告書に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 対象事業に係る歳入歳出決算(見込)書、及び経費の内訳書

(2) 対象事業に関する支出を証明する書類(領収書・契約書の写し)

(3) 対象事業の平面図等

(4) 対象事業の竣工写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の支払い)

第7条 規則により交付決定された補助金の支払いを受けようとする場合は、対象者は阿智村小規模ケア施設整備事業補助金交付請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、村長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

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阿智村高齢者小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成16年4月22日 告示第8号

(平成16年5月1日施行)