○阿智村生活支援住宅改修費補助金交付要綱
平成24年2月17日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある要援護者がいる世帯に対し、自宅での転倒や事故防止等のため住宅改修の費用を補助することにより、高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)の自立を支援し、もって、在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、阿智村に住所を有する者で、日常生活を営むのに支障がある次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税等村への納付金を滞納している世帯を除く。
(1) 介護保険制度の要介護認定を受けていない65歳以上の者で住民税非課税の者
(2) 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動障がいに限る。)を有する障がい者等であって、障がい者等級3級以上に該当しない者
(3) 医師に発達障がいと診断された者
(4) その他特に村長が必要と認めた者
(対象とする住宅改修)
第3条 補助金の交付対象とする住宅改修の範囲は、他の補助制度等の対象にならないもので、次の各号に掲げる改修とし、高齢者等の自立が支援されるものでなければならない。
(1) 手すりの設置
(2) すり付け板、スロープ等の設置による段差の解消
(3) 引き戸、折り戸への取り替え
(4) 滑りにくい床材への張り替え
(5) その他高齢者等の転倒や事故防止等に必要と村長が認めたもの
(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
2 住宅の新築又は増築工事については、この補助金の対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金額は、補助対象になる改修に要した額(以下「補助対象経費」という。)の9割の額とする。ただし、第2条第1号の者が属する世帯に、住民税の納税義務者がいる場合は、補助対象経費の5割の額とする。なお、いずれの場合も補助対象経費の上限は、1住宅につき200,000円とし、千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、当該住宅につき1回限りとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 生活支援住宅改修費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)
(2) 生活支援住宅改修(変更)内容書(様式第2号)
(3) 借家・借間の場合は、所有者の生活支援住宅改修承諾書(様式第3号)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 申請者の利便を図るため、村長が認めた者は代行して申請をすることができる。
2 申請者は、原則として村長からの決定通知を受けた後に、住宅の改修を行うものとする。
(1) 生活支援住宅改修費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)
(2) 生活支援住宅改修(変更)内容書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請があったときは、変更の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第8条 申請者は、住宅改修工事が完了したときは速やかに次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 生活支援住宅改修工事完了届(様式第5号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払いの請求をしようとするときは、生活支援住宅改修費補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出することにより行うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消すことができる。また、この取消しに係る部分に関し補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住宅改修を中止したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に定める目的以外に補助金を使用したとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により返還を求められた申請者は、村長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月29日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略