○介護予防・地域支え合い事業実施要綱
平成16年5月24日
告示第12号
(目的)
第1条 介護予防・地域支え合い事業(以下「本事業」という。)は、要援護者および一人暮らし高齢者並びにその家族(以下「高齢者等」という。)に対し、要介護状態にならないための諸サービスを提供することにより、これらの方の自立と生活の質の確保を図るとともに、生きがい・健康づくり活動および寝たきり予防のための知識の普及啓発により、住み慣れた地域で引き続き生活していくことを支援し、また健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業内容と対象)
第2条 本事業の内容と対象は別表のとおりとする。
(サービス申請)
第3条 この事業の定めるサービスを受ける者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ申請書を村長に提出しなければならない。
(費用負担)
第4条 本事業は介護保険外の事業として行い、利用料等個人負担金が必要な場合は、別表に定めるとおり徴収する。利用者は月単位で算定した費用額を、翌月末までに村に納入しなければならない。
(事業主体)
第5条 事業主体は村とするが、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託できるものとする。
(利用の申請、決定および却下)
第6条 村長は、申請書を受理したときは速やかにその可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告・請求)
第7条 受託事業者は、利用者にサービスを行ったときは、村長の定める期日までに実績報告書とともに請求書に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他補助金に関して必要な事項については、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)の定めによるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表
種類 | 目的と事業内容 | 利用対象者 | 事業者 | 助成金額等 | 利用者負担等 |
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 | 高齢者等の使用する寝具類の衛生管理のため、その洗濯乾燥消毒サービスを行う。 | 65歳以上の高齢者のみ世帯、単身世帯、これに準ずる心身障害者で老衰、障害等のため寝具類の衛生管理が困難な者 | 村内サービス事業者 | 上下布団 1組 2,000円まで マットレス 1枚 1,000円まで 毛布 1枚 500円まで | 助成金との差額 |
軽度生活援助事業 | 高齢者等の自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への進行を予防するための日常の軽易な援助を行う。 ①外出時の付き添い ②食材購入・郵便差し出し ③寝具類等大物の洗濯日干し ④庭木等の手入れ ⑤家の警備修繕 ⑥家の掃除、整理整頓 ⑦朗読、代筆 ⑧雪下ろし、除雪 ⑨健康・栄養管理指導 ⑩その他 | 65歳以上の高齢者のみ世帯、単身世帯、これに準ずる心身障害者で、老衰、障害等のため日常生活上の援助が必要な者 | 村内援助グループ | 利用料の半額助成 | 助成金との差額 |
訪問理美容サービス | 老衰、心身の障害、および傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者等に対し、居宅で理美容サービスを受けられるよう援助を行う。 | 65歳以上の高齢者のみの世帯、単身世帯、これに準ずる心身障害者で、老衰、障害等のため店舗に出向くことが困難な者 | 村内理美容組合 | 1人 1,000円 出張料のみ助成 | 理美容料金 |
介護予防事業 | 高齢者ができる限り要介護状態にならないで健康で生き生きした老後生活を送れるよう支援する。(健康診断・運動機能訓練等) ①転倒骨折予防教室 1)高齢者水中運動教室 2)転倒骨折予防教室 | おおむね60歳以上の高齢者等 | 社会福祉協議会登録事業団体 | 水中運動教室 個人助成金 月4,400円(受講料・入場料含)転倒骨折予防教室1回 1,000円 | 水中運動教室 個人負担 月2,400円 |
高齢者食生活改善事業 | 高齢者及びその家族を対象に高齢者の食生活改善を支援する。 ①食生活改善推進委員の高齢者宅訪問による食生活改善の支援(食品おすそわけ事業)事業量 年間10回程度 | おおむね60歳以上の高齢者等 | 食生活改善推進協議会会員 | 1食分 300円 | |
生きがい活動支援通所事業 | 生きがいデイサービス事業を行い、諸サービス(日常動作訓練、軽スポーツ、趣味活動)を通じて、要介護状態にならないよう、健康で生き生きした生活を送れるよう支援する。 | おおむね60歳以上の高齢者等で虚弱又は一人暮らしの者 | 社会福祉協議会登録事業団体 | 人件費・管理費 | 生きがいデイサービス 1回 1,000円送迎なしは800円 |
食の自立支援事業 | 在宅の高齢者等が自立した生活を送れるよう、食に対するサービスを計画的・有機的につなげて提供する。 | おおむね60歳以上の高齢者等でサービスの必要な者 | 社会福祉協議会 | 1食分 100円 | 1食分 300円 |
家族介護支援事業 | 高齢者等を介護している家族の様々なニーズに対応し、介護している家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図る。 | ||||
① 家族介護教室 介護方法、介護予防、介護者健康作りの知識・技術を習得するための教室開催 | 在宅介護に従事する家族 | 社会福祉協議会 | 実費負担 | ||
② 介護用品支給(紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋等) | 介護度4・5で住民税非課税世帯を介護している家族 | 一人年間75,000円まで助成 | 助成金との差額 | ||
③ 元気回復事業(介護者交流事業) 介護者を介護から一時的に解放し、交流会・旅行など心身のリフレッシュを図る。 | 高齢者を介護している家族 | 社会福祉協議会 | 一人年間25,000円まで助成 | 助成金との差額 | |
④ 家族介護者ヘルパー受講支援事業 家族介護の経験を生かし、ヘルパー研修3級・2級課程を受講したとき、受講料を支援 | 現在高齢者を介護しているか、又は介護していたことのある家族 | 社会福祉協議会 | 一人年間30,000円まで助成 | 助成金との差額 | |
⑤ 介護者休養支援事業(別事業要綱による)マッサージ・入浴・短期保護・代替介護のサービスから年間限度額12万円まで利用 | 介護度4・5又は痴呆性高齢者で村が認定した者を介護する者 | 一人年間限度額120,000円までを助成 | 実費と助成との差額 | ||
高齢者の生きがいと健康つくり事業 | 高齢者が社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし、健康維持と社会参加を推進するとともに、生きがいつくりのための活動を通して社会的孤立感のある高齢者を解消し、自立生活の助長を図る。(文化伝承活動・スポーツ娯楽活動・生産創造活動・健康生きがい講座等) | おおむね60歳以上の高齢者 | 陶智村高齢者クラブ連合会 社会福祉協議会 | 資材費・資料代・講師謝礼等 | 実費及び助成金との差額 |
成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度を使うことが介護保険、障害者サービス利用について有効であるが、理解不十分や費用負担が困難などの理由により、利用が進められない等の場合に、この経費の一部を助成し、痴呆性高齢者や知的障害者の処遇の改善を図る。 | サービスを利用する身寄りの無い重度の痴呆性高齢者、知的障害者で民法に規定する審判請求を行うことが必要な者で、経費助成を受けなければ制度の利用が困難な者 | 社会福祉協議会等 | 成年後見制度の申し立てに要する経費(登記・鑑定手数料等)及び後見人の報酬の一部又は全部の内半額程度 | 助成との差額 |
緊急通報体制等整備事業 | おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯などが急病や災害などの緊急時に迅速な対応を図るため、緊急通報装置を設置する。 | 65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯 | 通報装置の給付・貸与 | 通報装置一式につき 月200円 生活保護世帯は無料 | |
障害者入浴施設利用助成事業 | 障害者等一般入浴施設が利用できない方が「湯ったりーな」の家族風呂を利用する場合に、家族風呂利用料金を助成することにより、障害者等の温泉利用と地域生活の向上を図る。 | 重度心身障害者(身障1・2級、療育手帳所持者)及び寝たきり高齢者(介護度4・5) | 1回 2,000円(部屋使用料分)身障者 1,000円(施設割引あり) | 入浴料 | |
高齢者生きがいつくり支援事業 | 高齢者の智恵を現代に生かす社会活動を援助しながら、世代間交流・ボランティア活動など生きがいつくりを進める。 | 阿智村高齢者クラブ単位クラブ | 高齢者クラブ単位クラブ | 講師謝礼・資材費等の2/3まで、100,000円を限度 | 助成との差額 |